○公立神崎総合病院使用料及び手数料条例

平成18年3月7日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、使用料及び手数料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料)

第2条 診療その他の使用料については、「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)」により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げるものについては当該各号に定めるところによる。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条の規定による療養の給付を受ける者については、兵庫労働基準局長との協定による療養に要する費用の額の算定方法

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第15条の規定による療養に要する費用の額の算定方法

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第26条の規定による療養の給付を受けるものについては、地方公務員災害補償基金兵庫県支部と契約した療養に要する費用の額の算定方法

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に係る診療については、当該法令に定める算定及び請求の方法

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条による療養給付を受ける者については、同法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準並びに老人入院時食事療養に係る食事療養の費用の額の算定方法

2 前項に定める以外のものについては、別表第1に定める使用料を徴収する。

3 診断書、証明書等の交付については、別表第2に定める手数料を徴収する。

4 健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定にもとづく、入院期間が180日を超える長期入院患者の保険外併用療養費に係る自費診療の料金は別表第3のとおりとする。

(納付の方法)

第3条 使用料及び手数料は、法令又は診療契約に特定の定めのあるもののほか、使用の都度病院窓口に納付しなければならない。ただし、入院患者にあっては月末ごとに納付し、その途中で退院する者は、退院の日に納付しなければならない。

(使用料及び手数料の減免)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用料又は手数料を納付する資力がないと認めた者

(2) その他町長において特に必要があると認めた者

(使用料及び手数料の猶予)

第5条 町長は、納入義務者が災害にあい、又は貧困である等の特別の理由がある者については、本人又はその属する世帯主の申請により使用料及び手数料の納付を猶予することができる。

(秩序の保持)

第6条 病院長は、患者、付添人又は面会人が次の各号の一に該当するときは、診療若しくは施設の使用を拒否し、又は退院を命ずることができる。

(1) 医師の指示に従わないとき。

(2) 入院患者が定数に達したとき。

(3) 病院長が在院を不適当と認めたとき。

(弁償)

第7条 患者及び来訪者は、診療施設の建物及び附属設備その他の物品を滅失し、又は損傷したときは、これを弁償しなければならない。ただし、町長において特別の事情があると認めた場合には、弁償の義務を免除し、又は減額することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月8日条例第63号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第44号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月3日条例第40号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月10日条例第55号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年9月6日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の公立神崎総合病院使用料及び手数料条例(以下「新条例」という。)別表第1の北館個室及び中館個室(以下この項において「個室等」という。)の室料差額に関する規定は、この条例の施行の日にかかわらず、入院患者が当該個室等を使用した日(以下この項において「使用日」という。)から適用し、使用日前の室料差額については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、この条例の別表第2の改正規定の施行の日以後に交付の求めがあった診断書、証明書等の手数料について適用し、同日前に交付の求めがあった診断書、証明書等の手数料については、なお従前の例による。

(令和元年9月4日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の公立神崎総合病院使用料及び手数料条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に交付の求めがあった診断書、証明書等の手数料について適用し、同日前に交付の求めがあった診断書、証明書等の手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

種類

区分・金額等

備考

分娩料

時間内

180,000円


時間外

185,000円


深夜及び休日

190,000円


入院投薬処置料は健康保険法点数×12円以内


室料差額

神河町民

北館個室

6,600円


中館個室

5,500円


神河町民以外の者

北館個室

7,700円


中館個室

6,600円


自費診療

健康保険法点数に準じ10円以上20円以内


その他診療上特別の費用又は設備を要するもの

実費


別表第2(第2条関係)

文書名

種類

1通につき

備考

普通診断書

普通証明書

入学、就職、銃砲所持、入院、通院、スポーツ等1日保険に類するもの

2,200円


死亡診断書


3,300円

副本は普通証明とする。

死体検案書


4,400円


警察用診断書

創傷診断書


2,200円


自動車損害賠償責任保険診療報酬明細書


5,500円


特殊診断書

特殊証明書

生命保険、裁判所用、障害年金用その他上記に記載する診断書及び証明書以外のもの

4,400円


別表第3(第2条関係)

自費診療

保険外併用療養費に係る自費診療の料金は健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に定める点数×10円+消費税及び地方消費税

公立神崎総合病院使用料及び手数料条例

平成18年3月7日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成18年3月7日 条例第24号
平成18年9月8日 条例第63号
平成20年12月12日 条例第44号
平成21年9月3日 条例第40号
平成22年6月22日 条例第21号
平成25年12月10日 条例第55号
平成30年9月6日 条例第19号
令和元年9月4日 条例第43号