○公立神崎総合病院公舎管理規則
平成18年3月7日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公舎の使用(第5条―第11条)
第3章 使用者の義務(第12条―第16条)
第4章 費用の負担(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、病院公舎(以下「公舎」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公舎」とは、病院が職員及びその家族等を居住させるため、病院所有の建物及び病院が借り受けた建物をもって設置する宿舎をいう。
(管理者)
第3条 公舎の管理者は、病院長とする。
(公舎台帳)
第4条 管理者は、公舎台帳を備え付け、次に掲げる事項を記載し、異動の都度修正しておかなければならない。
(1) 公舎の種類、名称及び番号
(2) 公舎の所在地
(3) 建物の種類、構造、建坪数及び延坪数並びに各階各室ごとの畳数
(4) 敷地の坪数
(5) 使用料の月額
(6) 使用者の所属及び職氏名
(7) 貸付及び返還の年月日
(8) 借地及び借家のときは、その賃借料の額並びに所有者の住所及び氏名
(9) 財産台帳登録価格
(10) 建築年次
(11) その他参考となる事項
第2章 公舎の使用
(使用することができる者の範囲)
第5条 公舎は、特に住居の提供を必要とすると管理者が認める職員に使用させることができる。
(使用の申込み及び許可)
第6条 公舎を使用しようとする者は、使用申込書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第7条 管理者は、前条の規定により使用申込書の提出があったときは、公舎設置の目的に従い、使用しようとする者の職務上の必要性を勘案して、その使用を許可するものとする。
(1) 木造の公舎 200円
(2) 耐火造の公舎 300円
2 新たに公舎の使用許可を受け、又は公舎を明け渡した場合におけるその月分の使用料の額は、日割により計算した額とする。
3 前2項の規定により算出した使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げて計算した額とする。
(使用料の納付)
第9条 使用料は、毎月の給料支払日に病院に納付しなければならない。
(公舎の明渡し)
第10条 使用者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに公舎を明け渡さなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職したとき。
(3) 転勤又は転職その他により使用の資格を失ったとき。
(4) その他公舎管理規則を守らないとき。
(退舎届及び検査)
第11条 使用者は、前条の規定によって公舎を明け渡そうとするときは、明渡予定日の7日前までに退舎届を管理者に提出しなければならない。
2 使用者は、公舎を明け渡すときは公舎を正常な状態に置き、管理者又はその代理人の立ち会いの下に異常の有無について検査を受けなければならない。
第3章 使用者の義務
(注意義務)
第12条 使用者は、善良な注意の下に公舎を正常な状態において維持し、保存しなければならない。
(滅失等の届出)
第13条 使用者は、公舎を滅失し、又は毀損したときは、直ちにその状況を詳細に管理者に届け出なければならない。
(原状回復等)
第14条 使用者は、前条において善良な使用者の注意を怠ったと認められるときは、公舎を原状に復し、又はこれに要する費用を弁償しなければならない。
(増築等の許可)
第15条 使用者は、居住に支障を生じないとき、公舎の原形を著しく変更しないとき、及び明渡しの際撤去し、又は寄附することを条件とする限り、その公舎(賃貸住宅を除く。)につき、管理者の許可を受けて自費で次に掲げる行為をすることができる。
(1) 12平方メートル未満の建物の増築
(2) 電気、水道、ガスその他の設備の設置
(3) 樹木の植栽
(修繕を要する箇所の報告)
第16条 使用者は、公舎の修繕を要すると認められる箇所があるときは、管理者に報告しなければならない。
第4章 費用の負担
(使用者の負担)
第17条 公舎の使用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 公舎内外の清掃及び汚物処理に要する費用
(2) 電灯料金、電力料金、プロパンガス料金、水道料金及び下水道料金
(3) 電灯、電力、プロパンガス、水道、下水道及びその他の設備に関する小修理に要する費用
(4) 庭園及び樹木等の手入れに要する費用
(5) 障子、襖等の張替、畳の表替及び硝子のはめ替並びに戸障子その他の主要構造部以外の部分の小修理に要する費用
2 入居者が変わった場合前項各号の修理は、病院で負担することもある。
(病院の負担)
第18条 病院は、次に掲げる費用を負担する。
(1) 天災地変その他居住者の責に帰することができない理由により公舎が毀損した場合の修繕に要する費用
(2) 公舎の修繕等に要する費用で前号に掲げる以外のもの
(修繕)
第19条 病院の行う公舎の修繕は、毀損又は緩急の程度に応じ予算の範囲内で行う。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。