○神河町病院事業等管理規則

平成18年3月7日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 公立神崎総合病院事業(第2条―第7条)

第3章及び第4章 削除

第5章 神河町訪問看護事業(第13条)

第6章 神河町介護療育支援事業(第14条)

第7章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町病院事業等の事務分掌その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 公立神崎総合病院事業

(組織)

第2条 病院に次の部門を置く。

(1) 診療部

 診療科 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、総合診療、外科、胃腸外科、血管外科、脳神経外科、神経科、麻酔科、整形外科、心療内科、精神科、小児科、泌尿器科、皮膚科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、歯科

 地域連携室

 診療支援室

(2) 医療技術部

 薬剤科

 放射線技術科

 臨床検査科

 リハビリテーション技術科

 臨床工学科

 給食科

(3) 看護部

(4) 事務部 総務課、施設課、医事課

(5) 医療安全対策部

(事務分掌)

第3条 病院の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 診療部

診療科

ア 患者の診療に関すること。

イ 患者の入退院に関すること。

ウ 医学研究に関すること。

エ 看護師及び助産師の指導に関すること。

オ 診断書の発行及び診療に関する各証明に関すること。

カ 保健指導に関すること。

キ 大畑診療所の診療に関すること。

ク 医師の当直に関すること。

ケ その他医務に関すること。

地域連携室

ア 病診・病病連携に関すること。

イ 退院患者診療録管理に関すること。

ウ 図書の管理に関すること。

エ 医療ソーシャルワークに関すること。

オ 医師会医院との連絡協調に関すること。

カ 各種情報発信に関すること。

キ 研修医の対応に関すること。

診療支援室

ア 経営企画業務に関すること。

イ 病院経営支援システムに関すること。

ウ 医局(非常勤医師含む。)秘書に関すること。

エ 医局の施設管理に関すること。

オ 医師事務作業補助者業務に関すること。

カ その他医師の補助業務に関すること。

(2) 医療技術部

薬剤科

ア 調剤及び製剤に関すること。

イ 薬品の出納保管に関すること。

ウ 調剤室及び調剤設備の管理保全に関すること。

エ 麻薬、向精神薬及び毒劇薬の出納保管に関すること。

オ 所管業務上の各種文書の整理保管に関すること。

カ 薬品情報業務に関すること。

放射線技術科

ア 放射線及びX線の照射に関すること。

イ 放射線及びX線の照射記録の保管に関すること。

ウ 放射線室、内視鏡室、使用機器類及び材料の管理に関すること。

エ 所管業務上の各種文書の整理保管に関すること。

臨床検査科

ア 臨床検査に関すること。

イ 臨床検査記録の保管に関すること。

ウ 検査室、使用機器類及び材料の管理に関すること。

エ 所管業務上の各種文書の整理保管に関すること。

リハビリテーション技術科

ア リハビリテーションに関すること。

イ リハビリ診療録に関すること。

ウ リハビリテーション室、使用機器類及び材料の管理に関すること。

エ 所管業務上の各種文書の整理保管に関すること。

臨床工学科

ア 臨床工学に関すること。

イ 医療機器の操作及び保守点検に関すること。

ウ 医療機器の操作及び保守点検記録の保管に関すること。

エ ME室、使用機器類及び材料の管理に関すること。

オ 所管業務上の各種文書の整理管理に関すること。

給食科

ア 給食の献立、調理及び配膳に関すること。

イ 給食材料の購入、検収及び出納保管に関すること。

ウ 栄養指導に関すること。

エ 給食室の衛生、使用器具及び材料の管理に関すること。

オ 所管業務上の各種文書の整理保管に関すること。

(3) 看護部

 患者の療養上の世話及び診療の補助に関すること。

 看護業務全般に関すること。

 看護記録に関すること。

 寝具に関すること。

 医療用機器及び医療材料に関すること。

 病棟、各診療室、中央材料室及び手術室の衛生及び清潔に関すること。

 付添人及び面会人に関すること。

 所管業務上の各種文書の整理保管に関すること。

 病院人間ドックに関すること。

 病院健康審査促進に関すること。

 企業健康診断に関すること。

 関係町の住民健診と病院の調整に関すること。

(4) 事務部

総務課

ア 事業計画に関すること。

イ 職員の人事及び給与に関すること。

ウ 公印の保管に関すること。

エ 院長秘書に関すること。

オ 文書の収受、発送及び保管に関すること。

カ 郵便の収集及び発送に関すること。

キ 町議会の議案に関すること。

ク 例規類の制定及び改廃に関すること。

ケ 予算及び決算に関すること。

コ 収入及び支出に関すること。

サ 現金、預金、有価証券等の出納管理に関すること。

シ 資金の調達及び運用に関すること。

ス 財務諸表作成に関すること。

セ 起債に関すること。

ソ たな卸資産及び物品の購入及び出納保管に関すること。

タ 出納(収納)取扱金融機関に関すること。

チ 他課に属さない諸統計及び報告に関すること。

ツ 職員の研修及び福利厚生に関すること。

テ 公用車の運行及び保守管理に関すること。

ト 各種許認可及び届出に関すること。

ナ 宿日直に関すること。

ニ 渉外に関すること。

ヌ ISOに関すること。

ネ 広報公聴に関すること。

ノ 中期経営計画に関すること。

ハ 院内全体に係る連絡調整に関すること。

ヒ その他どの部署にも属さない事項に関すること。

施設課

ア 医療機械の購入及び建設事業に関すること。

イ 病院固定資産の維持保管に関すること。

ウ 病院及び診療施設の維持管理に関すること。

エ 設備及び備品の管理に関すること。

オ 営繕に関すること。

カ 防災その他保険契約に関すること。

キ 院内設備の安全管理及び運用に関すること。

ク 院内の警備、取締り及び清掃に関すること。

医事課

ア 外来患者の受付及び入院患者の入退院の手続に関すること。

イ 院内案内に関すること。

ウ 健康保険その他診療報酬の請求に関すること。

エ 診療費その他業務に係る入金の調定に関すること。

オ 医事記録の保管管理に関すること。

カ 医療情報システムに関すること。

キ 施設基準その他承認事項に関すること。

ク 医事統計に関すること。

ケ 滞納整理に関すること。

コ 関係町の住民健診と病院の調整に関すること。

サ その他医事医療業務に関すること。

(5) 医療安全対策部

 院内全域における医療安全全般に関すること。

 医療安全対策に係る統計に関すること。

 医療安全対策に係る患者、家族の相談に関すること。

 医療事故発生時対応に関すること。

(会議、委員会等)

第4条 病院に次の会議を置く。

(1) 執行部会議 町長の命を受け、院長が病院の経営方針及び管理運営について院内管理職に諮り、病院の意思決定を行う。

(2) 所属長会議 院長の命を受け、事務長が主宰し、院内各科の連絡調整及び意見聴取を行う。

2 前項の会議に関する会議規程等必要事項は、別に定める。

3 前2項に定めるもののほか、業務遂行上の必要により、各会議又は委員会を置くことができる。

(職及びその職務)

第5条 病院に置く職及びその職務は、次のとおりとする。

(1) 院長は、町長の命を受け、医療業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 診療部長は、上司の命を受け、診療部を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、副院長に事故あるときは、その職務を代理する。この場合において、診療部長が2人以上あるときは、あらかじめ院長が定めた順序で、その職務を代理する。

(4) 診療副部長は、上司の命を受け、診療部長を補佐し、診療部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(5) 医長は、上司の命を受け、その担当する診療科の医務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(6) 事務長は、町長の命を受け、院長を補佐し、職員を指揮監督するとともに、病院の運営上特に重要な事務を処理する。

(7) 事務次長は、上司の命を受け、事務長を補佐し、所属職員を指揮して、関係業務を掌理する。

(8) 企業出納員は、町長の命を受け、収納及び現金、物品の出納その他会計事務に当たる。

(9) 医療技術部長は、院長の命を受け、所属職員を指揮して、関係業務を掌理する。

(10) 科長は、上司の命を受け、その担当する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(11) 副科長は、科長の命を受け、その業務を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(12) 看護部長は、院長の命を受け、看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(13) 看護部次長は、看護部長の命を受け、その業務を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(14) 看護師長は、上司の命を受け、その担当する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(15) 課長及び室長は、上司の命を受け、その担当する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(16) 副課長は、上司の命を受け、その担当する事務を掌理し、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(17) 医療安全対策部長は、院長の命を受け、所属職員を指揮して、関係業務を掌理する。

(18) 医師は、上司の命を受け、診療業務及び保健指導相談に当たる。

(19) 課長補佐は、上司の命を受け、その担当する事務を掌理し、課長、室長及び副課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(20) 係長は、上司の命を受け、その担当する業務を掌理し、取りまとめに当たる。

(21) 主任は、上司の命を受け、その担当する業務を掌理し、取りまとめに当たる。

(22) 薬剤師は、上司の命を受け、薬品の管理及び保管に当たるとともに、医師の指示により薬品の処方及び交付に当たる。

(23) 放射線技師は、上司の命を受け、放射線に関する業務に当たる。

(24) 臨床検査技師は、上司の命を受け、臨床検査に関する業務に当たる。

(25) 理学療法士は、上司の命を受け、その担当する業務に当たる。

(26) 作業療法士は、上司の命を受け、その担当する業務に当たる。

(27) 言語聴覚士は、上司の命を受け、その担当する業務に当たる。

(28) 視能訓練士は、上司の命を受け、その担当する業務に当たる。

(29) マッサージ師は、上司の命を受け、その担当する業務に当たる。

(30) 臨床工学技士は、上司の命を受け、その担当する業務に当たる。

(31) 歯科衛生士は、上司の命を受け、その担当する業務に当たる。

(32) 管理栄養士は、上司の命を受け、患者給食及び栄養指導に関する業務に当たる。

(33) 栄養士は、上司の命を受け、その担当する業務に当たる。

(34) 保健師は、上司の命を受け、看護業務及び診療介補に当たる。

(35) 助産師は、上司の命を受け、看護業務及び診療介補に当たる。

(36) 看護師は、上司の命を受け、看護業務及び診療介補に当たる。

(37) 主査は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。

(38) 主事は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。

(39) 事務員は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。

(40) 調理師は、上司の命を受け、その担当する業務に当たる。

(41) 検眼士は、上司の命を受け、その担当する業務に当たる。

(42) 調理員は、上司の命を受け、その担当する業務に当たる。

(43) 看護助手は、上司の命を受け、その担当する業務に当たる。

(44) 保安員は、上司の命を受け、その担当する業務に当たる。

(45) 用務員は、上司の命を受け、その担当する業務に当たる。

2 休日及び夜間において、緊急を要する場合の院長の職務代理は、勤務する最上席の医師とする。

(診療時間)

第6条 外来患者の診療時間は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除き毎日午前8時45分から午後0時30分まで及び午後1時30分から5時までとする。ただし、緊急を要する患者については、この限りでない。

(入退院)

第7条 入院の手続、入院料の納付、退院命令等必要な事項については、別に定める。

第3章 削除

第8条 削除

第4章 削除

第9条から第12条まで 削除

第5章 神河町訪問看護事業

第13条 かんざき訪問看護ステーションの処務に関しては、第7条の規定を除き第2章の規定を準用し、病院事業の組織において掌理するものとする。

第6章 神河町介護療育支援事業

第14条 ケアステーションかんざきの処務に関しては、第7条の規定を除き第2章の規定を準用し、病院事業の組織において掌理するものとする。

第7章 雑則

(被服の貸与)

第15条 病院事業等に勤務する職員には、業務上必要な被服を貸与することができる。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月23日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年12月7日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年12月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月11日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町病院事業等管理規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年6月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町病院事業等管理規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年7月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の神河町病院事業等管理規則の規定、第3条の規定による改正後の公立神崎総合病院職名規則の規定及び第4条の規定による改正後の神河町職員の退職管理に関する規則の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

神河町病院事業等管理規則

平成18年3月7日 規則第4号

(令和3年11月10日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成18年3月7日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第11号
平成20年12月12日 規則第29号
平成21年2月23日 規則第3号
平成22年3月26日 規則第13号
平成22年9月1日 規則第23号
平成23年5月10日 規則第7号
平成24年12月7日 規則第21号
平成24年12月21日 規則第24号
平成25年10月11日 規則第29号
平成29年6月8日 規則第13号
平成30年7月19日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年6月11日 規則第11号
令和3年11月10日 規則第19号