○神河町病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月7日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき、神河町が経営する病院事業の設置等について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため病院事業を設置する。

2 町長は、医療業務について他の地方公共団体から委託の要請があった場合には、町内における医療業務に支障がない場合に限り受託することができるものとする。

3 前項により受託した業務について必要な事項は、別に規約で定めるところによる。

(名称及び位置)

第3条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 公立神崎総合病院

位置 神河町粟賀町385番地

(経営の基本)

第4条 病院事業は、公共の福祉を増進するとともに、企業の経済性を発揮するよう運営されなければならない。

2 診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

(1) 診療科目

 内科

 呼吸器内科

 循環器内科

 消化器内科

 総合診療

 外科

 胃腸外科

 血管外科

 脳神経外科

 神経科

 麻酔科

 整形外科

 心療内科

 精神科

 小児科

 泌尿器科

 皮膚科

 産婦人科

 眼科

 耳鼻咽喉科

 リハビリテーション科

 歯科

(2) 病床数 140床

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、病院事業の用に供する資産で条例で定めるものの取得及び処分については、その予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が1件1,500万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況には、次に掲げる事項を掲載するとともに、11月30日までに作成する書類においては毎事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の運営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第2号の改正規定は、平成31年2月1日から施行する。

(令和3年6月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

神河町病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月7日 条例第20号

(令和3年6月11日施行)