○神河町生活排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則
平成17年11月7日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町生活排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成17年神河町条例第149号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、神河町が施行する生活排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の分担金徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、当該処理区ごとに次に掲げる経費の年度ごとの事業費の総額の5パーセント相当額を当該事業受益者の総数で除した額とする。
(1) 処理施設に係る経費
(2) 管路施設に係る経費
(3) 取付管路施設に係る経費
(分担金の徴収)
第3条 町長は、分担金を徴収しようとするときは、生活排水処理施設整備事業分担金納入通知書(様式第1号)により受益者又は当該受益者の代表者に通知し、徴収しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、事前に事情を認めたときは申請を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。