○神河町生活排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年11月7日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町生活排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成17年神河町条例第149号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、神河町が施行する生活排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の分担金徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、当該処理区ごとに次に掲げる経費の年度ごとの事業費の総額の5パーセント相当額を当該事業受益者の総数で除した額とする。

(1) 処理施設に係る経費

(2) 管路施設に係る経費

(3) 取付管路施設に係る経費

(分担金の徴収)

第3条 町長は、分担金を徴収しようとするときは、生活排水処理施設整備事業分担金納入通知書(様式第1号)により受益者又は当該受益者の代表者に通知し、徴収しなければならない。

(減免及び猶予)

第4条 条例第5条の規定により分担金の減免又は猶予を受けようとする者は、生活排水処理施設整備事業分担金減免・猶予申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、事前に事情を認めたときは申請を省略させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町生活排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則(平成4年神崎町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神河町生活排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年11月7日 規則第98号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 規則第98号