○神河町下水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例

平成17年11月7日

条例第147号

神河町の経営する次の各号に掲げる事業については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の財務規定等をそれぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業 平成17年11月7日

(2) 浄化槽事業 令和6年4月1日

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(令和5年12月6日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

神河町下水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例

平成17年11月7日 条例第147号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 条例第147号
令和5年12月6日 条例第34号