○神河町下水道事業の設置等に関する条例

平成17年11月7日

条例第146号

(下水道事業の設置)

第1条 町の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資するため、並びに生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、生活排水処理施設である特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、コミュニティ・プラント整備事業及び浄化槽事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の排水区域は、神河町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域及び浄化槽処理促進区域内の区域とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第5条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第6条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月14日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年9月2日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町下水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成26年3月1日から適用する。

(令和5年12月6日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(神河町特別会計条例の一部改正)

2 神河町特別会計条例(平成17年神河町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年神河町条例第148号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

神河町下水道事業の設置等に関する条例

平成17年11月7日 条例第146号

(令和6年4月1日施行)