○神河町水道事業の設置に関する条例

平成17年11月7日

条例第144号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営しなければならない。

2 水道事業の給水区域及び給水人口並びに1日最大給水量は、別表のとおりとする。

3 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、水道事業に法の規定の全部を適用する。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(特別会計)

第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業を通じて一の特別会計を設ける。

(主要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務の状況を説明する書類)

第8条 町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「書類」という。)を11月30日までに、10月1日から3月31日までの書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経営の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに書類を作成できなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成27年9月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表の規定は、平成26年3月1日から適用する。

(平成27年12月8日条例第45号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

神河水道

新田、作畑、大畑、越知、岩屋、根宇野、山田、中村、粟賀町、福本、貝野、しんこうタウン、寺野、柏尾、加納、東柏尾、吉冨、杉、大山、猪篠、新野、野村、比延、寺前、鍛治、大河、上岩、高朝田、宮野、南小田、上小田、川上、大川原、本村、赤田、重行、為信、峠、栗及び渕の各地区の一部

11,640人

5,120m3

神河町水道事業の設置に関する条例

平成17年11月7日 条例第144号

(平成29年4月1日施行)