○神河町文化財収蔵庫管理規則

平成18年9月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成17年11月7日、福本区長を甲、神河町長を乙とし締結した「覚書」にもとづき、神河町文化財収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 収蔵庫の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ収蔵庫使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用を許可したときは、収蔵庫使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは収蔵庫の使用を許可してはならない。

(1) 施設等を損傷し、又は、滅失するおそれがあるとき。

(2) 専ら営利を目的とした事業に利用しようとするとき。

(3) 教育委員会職員(以下「職員」という。)が同伴できないとき。

(開館時間)

第4条 収蔵庫の開館時間は、9時から16時までとする。

2 教育委員会が特に必要と認めた時は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 収蔵庫の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日・月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。

(3) 12月28日から翌年1月4日まで。

(4) ただし、教育委員会が必要と認めるときは、休館日の使用を許可することができる。

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 資料等にふれないこと。

(2) 館内で喫煙をしないこと。特に火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(4) 展示品を汚損し、棄損するおそれのある行為をしないこと。

(5) その他、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(現状回復の義務)

第7条 収蔵庫を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備並びに資料を滅失し、又は損傷した場合においては、速やかに教育委員会に報告した上、これらを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(使用料)

第8条 収蔵庫の使用料は、無料とする。

(その他必要な事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(休館日の使用)

第2条 第5条第4号により、休館日に収蔵庫を使用しようとする者は、第2条の手続きを経た上、職員の同伴を求め、職員が同伴できないときは、教育委員会より収蔵庫の鍵を受領し、後日速やかに教育委員会に終了の報告をした上、収蔵庫の鍵を教育委員会に返却しなければならない。

(平成25年12月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

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神河町文化財収蔵庫管理規則

平成18年9月25日 教育委員会規則第3号

(平成26年1月1日施行)