○神河町体育施設管理規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町体育施設設置条例(平成17年神河町条例第138号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、神河町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第7条に規定する体育施設の使用許可の手続は、次によるものとする。
(1) 使用しようとする日までに、体育施設使用許可申請書(様式第1号)を提出すること。
(2) 神河町民プールの使用については、使用券を購入すること。
3 教育委員会は、体育施設の使用を許可した場合は、体育施設使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。ただし、自動券売機による個人使用については、個人使用券、個人使用回数券又は個人年会員券の交付をもって許可書に代えるものとする。
(使用許可書等の提示)
第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条に規定する許可書又は使用券を係員に提示し、その指示に従わなければならない。
(使用許可の変更)
第4条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出て、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 使用料の減額又は免除を受けられる団体は、別表のとおりとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条の規定により、町長が使用料を還付することについて特別の理由があると認める場合は、次に定める場合とする。
(1) 災害その他不可抗力により体育施設の利用ができなくなった場合
(2) 体育施設を利用する日前7日までに許可の取消しを申し出た場合でやむを得ない理由があると認められる場合
2 条例第10条ただし書の規定によって、使用料を還付する場合の還付の事由及び還付率は、次の表のとおりとする。
還付の事由 | 還付率 |
(1) 災害その他使用者の責めに帰すことができない事由により、使用できなくなったとき。 | 100分の100 |
(2) 使用者が使用日前7日までに使用取消しの届出をしたとき。 | 100分の90 |
(3) 使用者が使用日前2日までに使用取消しの届出をしたとき。 | 100分の50 |
3 使用料の返還を受けようとするときは、体育施設使用料還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、個人の責任において万全の体調をもって使用すること。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、物品等の販売をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 体育施設の管理、運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(7) その他体育施設の管理に関する指示に従うこと。
(損害賠償)
第8条 条例第15条第1項に規定する損害の賠償は、損傷し、又は滅失した部分について教育委員会が査定した額の現金又は相当物品とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町町民グラウンド等社会体育施設の管理及び運営に関する規則(昭和58年神崎町教育委員会規則第2号)、神崎町町民グラウンド等社会体育施設の管理及び運営に関する規則施行細則(昭和58年神崎町教育長訓令第2号)、神崎町野球場の管理に関する規則(昭和59年神崎町規則第4号)又は社会体育施設の管理運営に関する規則(平成3年大河内町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月12日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、神河町体育施設管理規則(平成17年教育委員会規則第17号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、別表(第5条関係)の規定は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月3日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月14日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町体育施設管理規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
免除団体(町内団体等) | 減額団体(町内団体等) |
町、教育委員会、小・中学校、幼稚園、保育所、自治会、子ども会、消防団、自主防災組織、老人クラブ、PTA 単位PTA(自校の施設使用に限る。) 社会福祉団体、スポーツ協会 スポーツ協会種目協会(町民対象事業に限る。) 青少年育成団体、文化協会 登録文化サークル(町民対象事業に限る。) スポーツクラブ21 地域スポーツクラブ21(校区小学校施設に限る。ただし、学校施設のない場合は校区内社会体育施設を含む。) 町長が特に認めた団体 | 単位老人クラブ、単位婦人会(当該団体を引き継ぐ団体を含む。)、単位PTA スポーツ協会加盟団体及び所属クラブ 地域スポーツクラブ21 登録文化サークル 免除団体が所属する上部組織 免除団体の本来活動以外の関連活動 町長が特に認めた団体 ※減額率は原則1/2とする。 |
障害者については、身体障害者手帳1級・2級・3級、知的障害者手帳A・B1・B2、精神障害者手帳1級を保有するものは免除、それ以外の障害者手帳を保有するものは1/2減額とする。また、介助者についても、同様の取扱いとする。 |
備考 上記は各団体の本来活動において減免申請を提出の場合に限る。