○神河町スポーツ推進委員規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中からスポーツ推進委員を委嘱するものとする。

(職務)

第3条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ推進に関し、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第4条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、同項の期間中においてもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に、第2条の規定により委嘱するスポーツ推進委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(平成24年1月6日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(平成29年3月10日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

神河町スポーツ推進委員規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第16号
平成24年1月6日 教育委員会規則第4号
平成29年3月10日 教育委員会規則第1号