○神河町学童保育クラブ管理運営に関する規則
平成19年12月25日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、神河町学童保育クラブ設置及び管理運営に関する条例(平成19年神河町条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、神河町学童保育クラブ(以下「クラブ」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設使用)
第2条 クラブの活動は、条例第2条に規定する場所を使用して行うものとする。
(定員)
第3条 クラブの定員は、条例第2条に掲げる定員以内とする。ただし、教育委員会(以下「管理者」という。)が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用クラブ)
第4条 使用するクラブは、管理者が指定するものとする。
2 クラブの使用申請は年度単位とする。ただし、1月又は1日単位で申請をすることができる。
3 1月又は1日単位の申請は、使用しようとする日の7日前までに申請をしなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(使用の制限)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限することができる。
(1) 感染症等の疾患にかかり、他の児童に感染させるおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が管理上支障があると認めたとき。
(使用の取消し)
第7条 管理者は、クラブが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 保護者等の適切な保護を受けられるようになったとき。
(2) 疾病その他の理由により保育にたえられなくなったとき。
(3) 正当な理由なく使用料を滞納したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(開設日及び時間)
第8条 クラブは毎日開設する。ただし、次に掲げる日は開設しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 8月13日から8月15日までの日
(4) 12月28日から翌年1月4日までの日
2 実施時間は、小学校の授業がある日にあっては、授業終了後から午後6時15分まで、授業のない日にあっては午前7時45分から午後6時15分までとする。
3 管理者が特別の事情があると認められるときは、事業の実施日及び時間を変更することができる。
(退園届)
第9条 使用者の保護者は、使用期間中に退園する場合は、神河町学童保育クラブ退園届(様式第6号)により管理者に届け出なければならない。
(指導員)
第10条 各クラブに指導員を置く。
(使用料の納入方法)
第11条 使用を許可された保護者は、クラブを使用した月の使用料を、翌月末日までに納入しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月17日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の神河町学童保育クラブの使用に係る使用料の納入方法については、改正後の第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年12月20日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。