○神河町学童保育クラブ設置及び管理運営に関する条例

平成19年12月20日

条例第34号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するために学童保育クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 クラブの名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、遊びを主とした健全育成活動を行うものとする。

(管理)

第4条 クラブの管理は、教育委員会が行う。

(使用の許可、制限及び取消し)

第5条 クラブの使用許可、制限及び取消しの決定は、教育委員会が行う。

(使用料)

第6条 クラブを使用しようとする者の保護者は、学童1人当たり別表第2に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の規定により保護者が納める月ごとの使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 8月 月額10,000円

(2) 8月以外の月 月額6,000円

(使用料の減免)

第7条 町長は、次に掲げる世帯に属する者が使用するときは、使用料を減免することができる。

(1) 生活保護費受給世帯については、前条に規定する使用料を全額免除することができる。

(2) 就学援助世帯については、前条に規定する使用料の2分の1の額を減ずることができる。

(3) 町長は、災害その他特別の事情があると認める世帯について、前条に規定する使用料の全額又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月3日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の神河町学童保育クラブ設置及び管理運営に関する条例第1条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年6月17日条例第21号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年5月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町学童保育クラブ設置及び管理運営に関する条例の規定は、令和2年3月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

定員

神崎学童クラブ

神河町粟賀町611番地(神崎小学校)

80人

寺前学童クラブ

神河町寺前435番地の1(寺前小学校)

40人

別表第2(第6条関係)

使用料の区分

1日当たりの使用料

5時間以上の開設日

1,000円

5時間未満の開設日

500円

神河町学童保育クラブ設置及び管理運営に関する条例

平成19年12月20日 条例第34号

(令和2年5月8日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成19年12月20日 条例第34号
平成21年3月5日 条例第28号
平成25年3月8日 条例第21号
平成26年9月3日 条例第23号
平成28年6月17日 条例第21号
令和2年5月8日 条例第14号