○神河町公民館管理運営規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第15号
(設置)
第1条 この規則は、神河町公民館設置条例(平成17年神河町条例第136号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、公民館の管理及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 公民館は、次の事業を行う。
(1) 講座、討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(2) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(3) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(4) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(5) 施設を町民の集会その他の公共的利用に供すること。
(公民館運営審議会)
第3条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、委員の互選により、委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
第4条 審議会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員長が必要と認めた場合に開催する。
3 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数の同意により議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の公民館使用許可申請書は、電子メールにより提出することができる。
(使用の許可)
第6条 館長は、公民館の使用を許可したときは、公民館使用許可書(様式第1号)を交付する。
(利用の禁止等)
第7条 館長は、公民館の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又は管理上必要な指示に従わない者の利用を禁止し、退館を命ずることができる。
2 使用料の減額又は免除を受けられる団体は、別表のとおりとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合
(2) 使用者が、使用開始前までに使用の取消しを申し出た場合
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が相当の理由があると認めた場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町公民館管理運営規則(昭和53年神崎町教育委員会規則第3号)又は大河内町公民館管理運営規則(平成7年大河内町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月3日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町公民館管理運営規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
免除団体(町内団体等) | 減額団体(町内団体等) |
町、教育委員会、小・中学校、幼稚園、保育所、自治会、子ども会、消防団、自主防災組織、老人クラブ、PTA 単位PTA(自校の施設使用に限る。) 社会福祉団体、スポーツ協会 スポーツ協会種目協会(町民対象事業に限る。) 青少年育成団体、文化協会 登録文化サークル(町民対象事業に限る。) スポーツクラブ21 地域スポーツクラブ21(校区小学校施設に限る。ただし、学校施設のない場合は校区内社会体育施設を含む。) 町長が特に認めた団体 | 単位老人クラブ、単位婦人会(当該団体を引き継ぐ団体を含む。)、単位PTA スポーツ協会加盟団体及び所属クラブ 地域スポーツクラブ21 登録文化サークル 免除団体が所属する上部組織 免除団体の本来活動以外の関連活動 町長が特に認めた団体 ※減額率は原則1/2とする。 |
障害者については、身体障害者手帳1級・2級・3級、知的障害者手帳A・B1・B2、精神障害者手帳1級を保有するものは免除、それ以外の障害者手帳を保有するものは1/2減額とする。また、介助者についても、同様の取扱いとする。 |
備考 上記は各団体の本来活動において減免申請を提出の場合に限る。