○神河町公民館設置条例

平成17年11月7日

条例第136号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、神河町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 法第27条第1項の規定により、公民館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定により、神河町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員6人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

6 前各項に掲げるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日)及び12月29日から1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時休館日を設けることができる。

(開館時間・使用時間)

第6条 公民館の開館時間は8時30分から22時までとし、使用時間は9時から21時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。

(使用の許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公民館の使用を許可してはならない。

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 専ら営利を目的とした事業に利用しようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会の規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 公民館の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(造作等の制限)

第14条 使用者は、使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第15条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、また同様とする。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神崎町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年神崎町条例第10号)又は大河内町公民館設置及び管理に関する条例(平成7年大河内町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の許可を受けた者の使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けた者の使用料については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(平成21年3月5日条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表2(第11条関係)の規定は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

神河町 中央公民館

神河町寺前64番地

神河町 神崎公民館

神河町中村10番地

別表第2(第11条関係)

料金表

1時間あたりの単価


中央公民館

神崎公民館

大ホール

3,500円

700円

リハーサル室

700円


視聴覚室

400円

300円

第1研修室

500円

300円

第2研修室

400円

200円

1階和室


300円

その他の部屋

300円

200円

陶芸用電気窯


200円

備考

1 町民以外は、倍額とする。

2 陶芸用電気窯は、減免対象外とする。

神河町公民館設置条例

平成17年11月7日 条例第136号

(令和2年4月1日施行)