○神河町立学校通学費等の支給に関する条例施行規則
平成23年12月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町立学校通学費等の支給に関する条例(平成23年神河町条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(支給時期等)
第2条 条例第4条に規定する定期券等又は自転車購入費等の支給時期は次のとおりとする。ただし、転入等により年度途中に入学する者については、その都度支給するものとする。
(1) バス通学者 毎年4月、8月、9月、1月に支給する。
(2) 自転車通学者 在学中1回限り支給する。
(返納)
第3条 条例第4条に規定する定期券等については、年度途中において転校等により使用することがなくなった場合は、直ちに返納するものとする。
(通学方法の決定)
第4条 条例第5条に規定する通学方法の決定については、学校長又は園長が居住地を確認し、決定するものとする。
2 神河中学校におけるバス通学及び自転車通学並びに町内小学校及び町内幼稚園におけるバス通学の選択できる区域においては、保護者等の申出に基づき決定するものとする。ただし、特別な事情がない場合は、1年間変更することができない。
(事務)
第5条 通学方法の決定及び定期券等又は自転車購入費等の支給に関する事務は、学校長又は園長が行うものとする。
(特例)
第6条 上記に定めるもののほか、学校長又は園長及び教育委員会が、特別の事情があると認めた場合は、予算の範囲内において通学費等を支給することができる。なお、その場合における通学方法は、バス、鉄道の利用に限る。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用日の前日までに、神河中学校に入学した生徒については、なお従前の例による。