○神河町学校給食運営協議会規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町学校給食センター設置条例(平成17年神河町条例第134号)第4条に規定する神河町学校給食運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 学校給食センターの運営に関すること。

(2) 教育委員会の諮問に応ずること。

(3) その他必要な事項

(委員)

第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 各小・中学校長及び幼稚園長

(2) 各小・中学校のPTA会長

(3) 幼稚園連合保護者代表

(4) センター給食を実施する保育所長

(5) 識見を有する者

2 委員の任期は1年とし、委員に欠員を生じたときは、補充する。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 会長は、必要に応じ会議を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第6条 運営協議会には、部会を設けることができる。

2 部会の運営について必要な事項は、別に定める。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

神河町学校給食運営協議会規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第13号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第13号