○神河町学校給食センター管理規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町学校給食センター設置条例(平成17年神河町条例第134号)第6条の規定に基づき、神河町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 給食センターに次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 給食係

(事務分掌)

第3条 庶務係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 給食センターの庶務に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 給食センターの管理運営に関すること。

(5) 給食費の徴収に関すること。

(6) 給食物資の購入に関すること。

(7) 給食物資の保管に関すること。

(8) 各種会議に関すること。

(9) 他の係に属さない事項に関すること。

第4条 給食係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 献立に関すること。

(2) 調理及び発送に関すること。

(3) 給食物資の検収に関すること。

(職員の職)

第5条 給食センターに、次の職を置く。

(1) 所長

(2) 事務員

(3) 栄養士

(4) 調理員

(5) 運転員

(職務)

第6条 所長は、上司の命を受けて、職員を指揮監督するとともに、次の事項を掌理する。

(1) 関係文書の接受、作成、発送及び保管に関すること。

(2) 施設及び設備の保全に関すること。

(3) 給食計画及び調理運営に関すること。

(4) 給食物資の調達及び保管に関すること。

(5) 学校給食費に関すること。

(6) 所内の衛生管理並びに火災盗難及び一般取締りに関すること。

(7) 会計事務及び各種統計の作成報告並びに保管に関すること。

(8) その他保護者の啓発等学校給食に必要な事項

2 事務員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

3 栄養士は、上司の命を受けて、学校給食の栄養、衛生管理の業務に従事する。

4 調理員は、上司の命を受けて、調理に関する業務に従事する。

5 運転員は、上司の命を受けて、給食運搬業務に従事する。

(学校長の任務)

第7条 学校給食に関する学校長の任務は、法令その他で定められるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 学校給食品を受理し、的確に配分するとともに責任をもって器具を返納する。

(2) 学校給食実施を変更する場合は、1週間前までに所長に連絡する。

(3) 学校給食費の徴収、納入の円滑化を図るため、必要な援助を行う。

(防災及び警備等)

第8条 所長は、給食センターの防災及び警備について常に留意するとともに部下職員に防災及び警備の任務を分担させなければならない。

2 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、所長の意見を聴いて教育委員会が任命する。

(業務の計画)

第9条 所長は、毎年3月末日までに翌年度の業務実施計画を定め、教育委員会に提出しなければならない。

(備付けの帳簿)

第10条 給食センターに、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。

(1) 給食センター日誌

(2) 出勤簿

(3) 出張命令簿

(4) 備品台帳

(5) 時間外勤務命令簿

(6) 学校給食費徴収簿

(7) 施設台帳

(8) 要保護及び準要保護者認定台帳(副本)

(9) 給食児童生徒台帳

(10) 給食費補助金支給明細簿

(11) 給食日誌

(12) 献立予定表

(13) 小麦粉台帳

(14) 小麦粉配分申請書つづり

(15) 脱脂粉乳台帳

(16) 脱脂粉乳供給申請書つづり

(17) 給食物資受払簿

(18) 職員健康管理つづり

(19) 契約書つづり

(20) 予算執行伺簿

(21) 予算決算書

(22) 発注伝票つづり

(23) 納品書つづり

(24) 学校給食関係公文書つづり

(25) パン納入伝票つづり

(26) ミルク納入伝票つづり

(27) 学校給食実施状況報告書

(28) 各種月計表つづり

(29) 栄養月報つづり

(報告)

第11条 所長は、毎月の事業実施状況報告書を作成し、翌月15日までに教育委員会に報告しなければならない。

(事故の報告)

第12条 所長は、重大な事故が発生したときは、速やかに状況を教育委員会に報告しなければならない。

(給食費)

第13条 学校給食を受ける園児、児童及び生徒の保護者並びに教職員等は、給食費を納付しなければならない。ただし、学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条第2項に規定する者を除く。

2 給食費の額は、運営協議会に諮り、教育委員会が定める。

3 給食費の納付その他取扱いについて必要な事項は、教育長が定める。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

神河町学校給食センター管理規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第12号

(平成17年11月7日施行)