○神河町学校給食センター設置条例
平成17年11月7日
条例第134号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、神河町立小学校、中学校、幼稚園及び保育所の給食の共同調理等の業務を処理するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神河町学校給食センター | 神河町粟賀町661番地の1 |
(職員)
第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(運営協議会)
第4条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、神河町学校給食運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、教育委員会の諮問に応じ、学校給食の運営に関する重要事項について調査審議する。
(使用の制限)
第5条 給食センターは、非常災害の場合を除き、目的外に使用してはならない。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。