○神河町学校給食センター設置条例

平成17年11月7日

条例第134号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、神河町立小学校、中学校、幼稚園及び保育所の給食の共同調理等の業務を処理するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神河町学校給食センター

神河町粟賀町661番地の1

(職員)

第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(運営協議会)

第4条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、神河町学校給食運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、教育委員会の諮問に応じ、学校給食の運営に関する重要事項について調査審議する。

(使用の制限)

第5条 給食センターは、非常災害の場合を除き、目的外に使用してはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

神河町学校給食センター設置条例

平成17年11月7日 条例第134号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年11月7日 条例第134号