○神河町立幼稚園における預かり保育に関する条例施行規則

平成17年11月7日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町立幼稚園における預かり保育に関する条例(平成17年神河町条例第133号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、預かり保育の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 預かり保育を行う施設(以下「実施園」という。)は、神崎幼稚園及び寺前幼稚園とする。

(実施日及び開設時間)

第3条 預かり保育の実施日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 実施日 毎週月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び教育長が特に認める日は除く。

(2) 開設時間 午後1時30分から午後6時00分までとする。ただし、神河町立幼稚園管理規則(平成17年神河町教育委員会規則第11号)第5条に規定する春季休業日、夏季休業日(8月13日から15日までを除く。)及び冬季休業日(12月28日から翌年1月4日までを除く。)は、午前8時から午後6時00分までとする。

(保育内容)

第4条 実施園は、家庭の雰囲気を加味した環境の中で、一人ひとりの子どもに合った保育を行う。

2 預かり保育の内容は、実施園において定めるものとする。

(保育定員)

第5条 預かり保育の定員は、40人とする。

(保育教員の設置及び資格)

第6条 預かり保育に必要な保育教員を置く。

2 保育教員は、幼稚園教諭免許の資格を有する者とする。

(費用負担)

第7条 保護者は、条例第5条の規定による預かり保育料を負担する。

(申請及び許可)

第8条 預かり保育を希望する者は、預かり保育申請書(様式第1号)を所属園及び実施園を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受理したときは、審査のうえ決定し、預かり保育許可・不許可通知書(様式第2号)を申請者に送付するものとする。

(通常預かり保育の辞退)

第9条 預かり保育の許可を受けた者が、年度の途中において預かり保育を中断又は中止しようとするときは、預かり保育中断・中止届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の届出に当たっては、預かり保育料等納付すべきものの残額があるときは、これらを納付しなければならない。

(預かり保育料の減免)

第10条 条例第7条の規定により、預かり保育料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 全額免除

(2) 園児の属する世帯が次に掲げる世帯の場合は、条例第5条の規定にかかわらず、別表に掲げる預かり保育料とする。

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に定める児童扶養手当の受給世帯

 次に掲げる園児を有する世帯

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象者

2 前項の規定により、預かり保育料の減免を受けようとする者は、預かり保育料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請があったときは、内容を審査し、その結果を預かり保育料減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町立幼稚園における預かり保育の運営に関する規則(平成17年神崎町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月16日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月7日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の神河町立幼稚園における預かり保育に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年9月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日教育委員会規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

町が認定した施設等利用給付認定園児

階層区分

1日当たりの預かり保育料

1か月当たりの保育料の上限額

5時間未満

5時間以上

8月

8月以外の月

町民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

町民税所得割のある世帯所得割課税額 48,600円未満

200円

200円

3,500円

3,500円

上記以外の町内在住園児

階層区分

1日当たりの預かり保育料

1か月当たりの保育料の上限額

5時間未満

5時間以上

8月

8月以外の月

町民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

町民税所得割のある世帯所得割課税額 48,600円未満

200円

400円

4,000円

2,500円

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様式第3号 削除

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神河町立幼稚園における預かり保育に関する条例施行規則

平成17年11月7日 規則第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年11月7日 規則第91号
平成23年12月16日 規則第13号
平成25年2月7日 規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第8号
平成28年6月17日 教育委員会規則第2号
令和元年9月30日 規則第21号
令和4年9月29日 教育委員会規則第4号
令和4年12月21日 教育委員会規則第9号