○神河町立幼稚園における預かり保育に関する条例

平成17年11月7日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、神河町立幼稚園に在園する幼稚園児の預かり保育を実施することにより、幼稚園における保育の充実を図り、併せて子育て支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 預かり保育 幼稚園の教育時間終了後及び保育が行われない日に、家庭の事情等により保育を必要とする幼稚園児(以下「園児」という。)を預かること。

(2) 施設等利用給付認定園児 園児のうち、保育の必要性の認定を受けた子ども

(実施施設)

第3条 預かり保育を行う施設は、神河町立幼稚園のうち規則で定める幼稚園とする。

(預かり保育の申請)

第4条 預かり保育は、1か月単位で申請するものとする。

(預かり保育料)

第5条 預かり保育料は、園児1人当たり別表に定める保育料とする。

(預かり保育料の納入)

第6条 預かり保育料は、毎月月末までに前月分を納入するものとする。

(預かり保育料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認める場合には、預かり保育料の全部又は一部を免除することができる。

(預かり保育の取消し等)

第8条 教育委員会は、預かり保育料を納入しないときは、教育委員会において預かり保育の受入れを取り消し、又は許可しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、預かり保育の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神崎町立幼稚園における預かり保育に関する条例(平成17年神崎町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の許可を受けた者の預かり保育料については、平成17年11月末までにかかるものは、なお合併前の条例の例による。

(平成23年12月16日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の神河町立幼稚園における預かり保育に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成28年7月1日

(2) 第3条の規定 平成29年4月1日

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の神河町立幼稚園における預かり保育に関する条例第6条の規定は、平成28年7月以後の預かり保育料の納入について適用し、平成28年6月以前の預かり保育料の納入については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第46号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、預かり保育を使用した者に係る預かり保育料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

園児の区分

1日当たりの預かり保育料

1か月当たりの預かり保育料の上限額

5時間未満

5時間以上

8月

8月以外の月

町が認定した施設等利用給付認定園児

450円

450円

なし

なし

上記以外の町内在住園児

400円

800円

8,000円

5,000円

町外在住園児

450円

800円

なし

なし

神河町立幼稚園における預かり保育に関する条例

平成17年11月7日 条例第133号

(令和5年4月1日施行)