○神河町立幼稚園管理規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町立幼稚園の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学級の編制)
第2条 幼稚園の学級は、学年初めの前日において、同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は、25人以下とする。
2 園長は、前項の規定にかかわらず特別の事情があるときは、教育長の承認を得て、異なる年齢の幼児で編制し、又は30人を超えて編制することができるものとする。
(教育年限)
第3条 幼稚園の園児の教育年限は、3年以内とする。
(幼稚園の学期)
第4条 幼稚園の学期は、次に掲げるとおりとする。
第1学期 | 4月1日から8月31日まで |
第2学期 | 9月1日から12月31日まで |
第3学期 | 1月1日から3月31日まで |
(休業日等)
第5条 保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 幼稚園創立記念日
(4) 春季休業日 3月21日から4月8日
(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(6) 冬季休業日 12月22日から翌年1月6日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、園長が教育上特に必要と認め、教育委員会の承認を得た日
3 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に保育を行い、保育を要する日を休業日にすることができる。ただし、運動会、学習発表会、保護者参観日等恒例の幼稚園行事を行う場合には、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(臨時休業日)
第6条 園長は、非常災害その他急迫の事情があるときは、臨時に保育を行わないことができる。この場合において、園長は速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(保育時間)
第7条 幼稚園の保育終始の時刻は、園長が定める。
(保育週数)
第8条 幼稚園の保育週数は、特別の事情のある場合を除き年間39週以上とし、1日の保育時間数は、4時間を原則とする。
(教育課程の編成)
第9条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により、園長が編成する。
2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するにあたっては、幼児の心身の発達の実情を考慮し、かつ、生活体験、地域の実態に即して編成しなければならない。
(修了証書)
第10条 園長は、所定の課程を修了したと認めた園児に修了証書(様式第1号)を授与する。
(入園)
第11条 入園は、園長が許可する。
2 幼稚園の入園期日は、原則として、学年の始めとする。
3 幼稚園に幼児を入園させようとするときは、保護者は利用申込書を園長に提出しなければならない。
(退園及び休園の許可)
第12条 幼稚園を退園又は欠席が1週間以上に及ぶときは、保護者は退園(欠席)届(様式第3号)を園長に提出しなければならない。
2 園長は、園児が次の各号のいずれかに該当するときは、退園又は休園させることができる。
(1) 正当な理由がなく、1か月以上引き続き欠席したとき。
(2) 伝染病にかかり、又はそのおそれがあると認められるとき。
(幼稚園以外で行う教育活動)
第13条 幼稚園における教育活動の一環として、遠足、園外保育その他これらに類する園外行事を実施するときは、園長はあらかじめ次に掲げる事項を記載して教育委員会に届け出なければならない。ただし、実施地が、町の区域外にあるときは、承認を受けなければならない。
(1) 行事の名称及び目的
(2) 実施計画
(3) その他園長が必要と認める事項
(幼稚園評議員)
第14条 幼稚園に、幼稚園評議員を置くことができる。
2 幼稚園評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園経営に関し、意見を述べ助言を行う。
3 幼稚園評議員は、3人から5人までとし、当該幼稚園職員以外の者で幼児教育に関する理解及び見識を有するもののうちから、園長の推薦により、教育委員会が委嘱するものとする。
4 評議員の任期は1年とする。ただし、園長が再任を必要とし、教育委員会が適任であると認めた場合は、3年を限度として再任することができる。
(幼稚園評価)
第15条 園長は、幼稚園の教育目標及び運営に必要な事項(以下「教育目標等」という。)を年度当初に保護者等に公表するものとする。
2 園長は、前項の教育目標等の自己評価を実施し、保護者等に公表するものとする。
3 園長は、幼稚園評議員、保護者等幼稚園関係者(職員を除く。)からなる幼稚園関係者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置し、自己評価を踏まえて、評価委員会による評価(以下「幼稚園関係者評価」という。)を行い、保護者等に公表するものとする。
4 園長は、自己評価及び幼稚園関係者評価の結果を教育委員会に報告するものとする。
(表簿の備付)
第16条 幼稚園において備えなければならない表簿は、次のとおりとする。
(1) 幼稚園沿革誌
(2) 修了証書授与台帳
(3) その他教育委員会又は園長が必要があると認める表簿
(補則)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町立幼稚園の管理運営に関する規則(平成元年神崎町教育委員会規則第1号)又は大河内町立幼稚園規則(昭和40年大河内町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年8月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。