○神河町立学校管理規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、神河町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(学期)

第2条 学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学校創立記念日

(4) 春季休業日 3月25日から4月6日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、教育委員会の承認を得た日

2 校長は、教育上の必要のため前項第4号から第6号までの規定により難いときは、教育委員会の承認を得てその期日を変更し、又はそれぞれの休業日を通算した日数を超えない範囲内において休業日の期間を変更することができる。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、学習発表会、保護者参観日等恒例の学校行事を行う場合には、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

4 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他報告の必要があると認められる事項

(主幹教諭)

第3条の2 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情がある場合は、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。

3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。

(教務主任等)

第4条 学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、学校の規模が小規模等である場合には、当該主任を置かないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は教務主任を、第4項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は学年主任を、第5条に規定する生徒指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は生徒指導主任を、それぞれ置かないことができる。

3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(生徒指導主任)

第5条 中学校には、生徒指導主任を置く。

2 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(その他の主任等)

第6条 学校には、前2条の規定に定める主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の決定)

第7条 教務主任、学年主任、生徒指導主任は、当該学校の教諭のうちから、第6条の規定に定めるその他の主任等は、当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから、校長が担当させる。

2 主任等は兼ねることができる。

(学校主幹等)

第8条 学校には、必要に応じ、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査及び学校栄養職員を置く。

2 学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもって、これに充てる。

3 学校主幹は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 学校副主幹は、校長の監督を受け、担当の事務をつかさどる。

5 主査は、校長の監督を受け、担当の事務をつかさどる。

6 副主査は、校長等の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

7 学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する業務をつかさどる。

(服務)

第9条 県費負担職員(以下「職員」という。)の出張は、校長が命ずる。ただし、県外又は宿泊を要する出張及びその他異例にわたる事項については、校長はあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 職員の休暇の承認その他欠勤等で教育委員会が別に指示する事項(以下「欠勤等」という。)の処理は、校長が行う。ただし、休暇が6日以上にわたる場合及び欠勤等の処理で異例にわたる事項については、校長はあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 前各項の規定にかかわらず、校長の県外又は宿泊を要する出張の命令及び2日以上にわたる休暇の承認その他欠勤等の処理については、教育委員会が行う。

4 前3項のほか、職員の服務については、県立学校職員の服務に関する規程(昭和39年兵庫県教育長訓令甲第3号)の例による。

(教育課程)

第10条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により、教育課程を編成し、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。この教育課程には、その編成方針、学年別教科及び特別教育活動又は教科外活動の時間配当を記載するものとする。

(学校評価)

第10条の2 校長は、学校の教育目標及び学校運営に必要な事項(以下「教育目標等」という。)を年度当初に保護者等に公表するものとする。

2 校長は、前項の教育目標等の自己評価を実施し、保護者等に公表するものとする。

3 校長は、学校評議員、保護者等学校関係者(職員を除く。)からなる学校関係者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置し、自己評価を踏まえて、評価委員会による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、保護者等に公表するものとする。

4 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

(職員会議)

第11条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。

(2) 校長及び教職員間の意思疎通及び伝達、連絡を図ること。

(学校評議員)

第12条 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 教育委員会は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦により、学校評議員を委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(学校以外で行う教育活動)

第13条 学校における教育活動の一環として修学旅行、林間学習、臨海学習、対外試合、キャンプ、水泳その他これらに類する校外行事を実施するときは、校長はあらかじめ次に掲げる事項を記載して教育委員会に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するもの又は実施地が区域外(町内は除く。)にあるときは、承認を得なければならない。

(1) 行事の名称及び目的

(2) 実施計画

(3) その他校長において必要と認める事項

(教材の使用)

第14条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教科を選定するにあたっては、その教育的価値と保護者の経済的負担とを考慮しなければならない。

第15条 学校においては、視聴覚教材、実験器具等で特に高価なものは、他の学校との共同利用に努めなければならない。

第16条 教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教材用図書については、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、学年又は学級の全員若しくは特定の児童生徒の集団全員に対し、計画的、継続的に教材として副読本、問題集、解説書その他これに類するものを使用させるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(表彰)

第17条 校長は、学業、人物その他の事項について、児童生徒を表彰することができる。

2 前項の規定により表彰した児童生徒のうち、特に必要と認めるものについては、校長は、その氏名及び事由を教育委員会に報告するものとする。

(出席停止)

第18条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による出席停止の意見の具申があった場合には、当該児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによって行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるにあたっては、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するものとする。

4 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

5 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(集団事故等の発生)

第19条 学校又はその付近に感染症が発生したときは、校長は学校医又は健康福祉事務所長の意見を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 児童生徒又は職員に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、校長は速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(警備及び防災)

第20条 校長は、学年の始めに学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の警備及び防災の計画には、児童生徒の安全を確保するための措置が講じられていなければならない。

(日直及び宿直)

第21条 校長は、必要に応じ所属職員に学校の日直及び宿直の勤務を命ずることができる。

2 校長は、日直及び宿直に関する規程を定め、教育委員会に届け出なければならない。

(施設設備の損傷又は滅失の報告)

第22条 施設設備の一部又は全部が損傷し、又は滅失したときは、校長は速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(施設の貸与)

第23条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、引き続き3日以上にわたる利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(非常の場合の報告)

第24条 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第2号の規定に基づいて学校施設が使用される場合は、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

(校務分掌)

第25条 この規則その他に別に定めがあるものを除き、校長は校務分掌を定め教育委員会に報告するものとする。

(備付表簿)

第26条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第15条第1項第1号から第7号までに規定する表簿

(2) 学校沿革誌

(3) 卒業証書台帳

(4) 往復文書つづり

(5) 調査統計表つづり

(6) 諸届、願出書類

(7) 学校日誌

(8) 出張命令簿

(9) 学校諸規程

(10) その他校長が必要と認めた表簿

2 前項第1号の表簿は省令第15条第2項に規定する期間、第2号及び第3号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(補則)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年神崎町教育委員会規則第5号)又は大河内町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年大河内町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月21日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月4日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

神河町立学校管理規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第9号
平成18年12月21日 教育委員会規則第4号
平成20年3月12日 教育委員会規則第2号
平成20年12月24日 教育委員会規則第6号
平成22年1月4日 教育委員会規則第2号