○神河町立学校設置条例

平成17年11月7日

条例第130号

(設置)

第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条、第29条及び第40条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園(以下「町立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 町立学校の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成17年度の特例)

2 別表の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、別表中「


〃 寺前小学校

神河町寺前435番地の1

」とあるのは「


〃 寺前小学校

神河町寺前435番地の1

〃 上小田小学校

神河町上小田362番地

」」とし、「


〃 寺前幼稚園

神河町寺前192番地

」とあるのは「


〃 寺前幼稚園

神河町寺前192番地

〃 上小田幼稚園

神河町上小田362番地

」とする。

(平成21年8月7日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年度までの特例)

2 別表の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間は、別表中「

中学校

神河町立神河中学校

神河町上岩25番地の1

」とあるのを「

中学校

神河町立神崎中学校

〃 大河内中学校

神河町粟賀町611番地

神河町寺前93番地

」とする。

(平成24年度までの特例)

3 別表(第2条関係)の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間は、別表中「


〃 神崎小学校

神河町粟賀町611番地

」とあるのは「


神河町立大山小学校

神河町杉1183番地の3

〃 粟賀小学校

神河町粟賀町561番地

」とし、「


〃 神崎幼稚園

神河町粟賀町611番地

」とあるのは「


神河町立大山幼稚園

神河町杉1183番地の3

〃 粟賀幼稚園

神河町粟賀町561番地

」とする。

(平成22年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度までの特例)

2 別表(第2条関係)の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間は、別表中「


〃 寺前小学校

神河町寺前435番地の1

」とあるのを「


〃 寺前小学校

神河町寺前435番地の1

〃 南小田小学校

神河町南小田1233番地の2

」とし、「


〃 寺前幼稚園

神河町寺前192番地

」とあるのを「


〃 寺前幼稚園

神河町寺前192番地

〃 南小田幼稚園

神河町南小田1233番地の2

」とする。

(平成31年3月6日条例第25号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校の種類

名称

位置

小学校

神河町立神崎小学校

神河町粟賀町611番地

〃  寺前小学校

神河町寺前435番地の1

〃  長谷小学校

神河町長谷647番地

中学校

神河町立神河中学校

神河町上岩25番地の1

幼稚園

神河町立神崎幼稚園

神河町粟賀町611番地

〃  寺前幼稚園

神河町寺前192番地

〃  長谷幼稚園

神河町長谷954番地の3

神河町立学校設置条例

平成17年11月7日 条例第130号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年11月7日 条例第130号
平成21年8月7日 条例第37号
平成22年3月26日 条例第14号
平成23年12月16日 条例第23号
平成31年3月6日 条例第25号
令和5年12月6日 条例第33号