○神河町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成17年11月7日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、神河町立の小学校、中学校及び幼稚園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(審査)
第5条 この条例による公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他の補償の実施に関して異議のある者は、中播公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、公平委員会で定めるところにより、審査の請求をすることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、平成17年11月7日以降に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償及び遺族補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。