○神河町立学校職員の服務に関する規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、神河町教育委員会の所管に属する町立の学校に勤務する職員(非常勤の職員を除く。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号)第2条に規定する職員及び県費負担教職員をいう。

(準用)

第3条 職員の服務に関しては、県立学校教職員の服務に関する規程(昭和39年兵庫県教育長訓令甲第3号)を準用する。この場合において「兵庫県教育委員会」とあるのは「神河町教育委員会」と、「職員の服務の宣誓に関する条例(昭和38年兵庫県条例第32号)」とあるのは「神河町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年神河町条例第28号)」と、「職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年兵庫県条例第33号)」とあるのは「神河町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年神河町条例第29号)」と読み替えるものとする。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

神河町立学校職員の服務に関する規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第8号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第8号