○神河町教育支援委員会規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第7号
(設置)
第1条 心身に障害を有する児童及び生徒に適当な就学指導を行うため、教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、医師、教育職員、福祉担当職員及び識見を有する者によって構成する。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、神河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校医
(2) 小・中学校長
(3) 小・中学校養護教諭
(4) 小・中学校特別支援学級担当教諭
(5) 福祉担当職員
(6) 識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(職務)
第5条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の職務を行う。
(1) 心身障害児の障害の種類及び程度に応じて、望ましい学級又は学校への入級又は入学の適否を判別すること。
(2) 心身障害児の就学に関する相談及び指導を行うこと。
(3) 就学指導の充実を図るための関係部課や関係機関との密接な連絡提携を図ること。
(4) その他心身障害児の適正就学に関すること。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会は、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、在任委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年12月10日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成27年11月24日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。