○神河町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第5号

(委任)

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育委員会規則等の制定又は改廃を行うこと。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。ただし、臨時又は非常勤の職員(専門職及び機関の長の職にあるものを除く。)は除く。

(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(6) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他進退について内申すること。

(7) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(8) 前2号に定めるほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(9) 県費負担教職員以外の教育機関の長の任免を行うこと。

(10) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(11) 重要な教育機関の財産の取得を申し出ること。

(12) 附属機関に対して重要な諮問をすること。

(13) 社会教育委員その他法令に基づく各種委員を委嘱すること。

(14) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(15) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(17) 教科用図書の採択に関すること。

(18) 文化財の指定及び解除に関すること。

(19) 町長の補助機関たる職員又は町長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(20) 町長の権限に属する事務の一部を教育委員会が委任を受けること又は教育委員会の補助機関たる職員に委任若しくは補助執行させることに関する協議に対し同意をすること。

(21) 児童及び生徒が性行不良であって、他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し、出席停止を命じること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会に諮らなければならない。

(委員会の会議への報告)

第3条 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するために行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成20年3月12日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の神河町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第3条の規定は適用しない。

神河町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第5号
平成20年3月12日 教育委員会規則第1号
平成27年3月10日 教育委員会規則第6号