○神河町教育委員会公告式規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程等で公表を要するものの公告式に関して必要な事項及び同法第25条第1項の規定により教育委員会の権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程等で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 教育委員会の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長の印を押さなければならない。

3 規則の公布は、神河町公告式条例(平成17年神河町条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(教育委員会の定める規程等の公表)

第3条 前条の規定は、教育委員会の定める規程等の公表について準用する。

(教育長の定める規程等の公表)

第4条 教育長の定める規程等を公表しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長の印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、教育長の定める規程等の公表の方法について準用する。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成27年3月10日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の神河町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、この規則による改正前の神河町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

神河町教育委員会公告式規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第1号
平成27年3月10日 教育委員会規則第1号