○神河町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年11月7日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は、神河町に勤務する消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防職員等が消防業務に従事するにあたって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのために死亡し、又は障害がある状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 町長は、消防職員等が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定を準用する。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、神河町賞じゅつ金審査委員会の審査を経なければならない。

(適用除外等)

第7条 消防職員等が他の市町長の要請に基づき、本町域外においてその職務を遂行し、第2条に規定する事由が生じた場合において、当該市町から賞じゅつ金その他どのような名称であっても、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされる場合においては、この条例による賞じゅつ金は支給しない。ただし、その給付がこの条例を適用した場合に受けるべき額に比して少額である場合は、その差額を支給する。

(他市町の消防職員等に対する条例適用)

第8条 他の市町の消防職員等が、本町の要請に基づき本町域内においてその職務を遂行し、第2条に規定する事由が生じた場合は、当該他の市町の消防職員等を第1条に規定する消防職員等とみなして、この条例を適用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和49年神崎町条例第17号)又は大河内町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年大河内町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

神河町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年11月7日 条例第128号

(平成17年11月7日施行)