○神河町災害見舞金支給規則

平成24年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、本町の区域内で発生した住家災害の被災者に対し、見舞金を支給することにより、被災者の援護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他異常な自然現象により生ずる被害及び火災により生ずる被害をいう。

(2) 被災世帯主 災害により被害を受けた当時、本町の区域内に居住し、住民基本台帳に記載されている者をいう。

(3) 住家 現に自己の居住のため使用している建物をいう。(納屋、作業所、店舗等が母屋と一体的に使用されている場合は、母屋と併せて1戸の住家として取扱う。)

(4) 関係者 被災世帯主が死亡している場合に、当該世帯主に代わって見舞金の申請を行う者をいう。

(被害の区分)

第3条 被害の区分は、次に定めるところによる。

(1) 住家の全壊、全焼又は流出は、延床面積の70%以上が被害に遭ったものをいう。

(2) 住家の半壊、半焼は、延床面積の20%以上70%未満が被害に遭ったものをいう。

(3) 住家の床上浸水は、床上まで浸水し畳、家財道具等が被害に遭ったものをいう。

(支給対象者)

第4条 見舞金の支給対象は、被災世帯主とする。

2 前項の規定において、当該災害により被災世帯主が死亡している場合は、当該世帯主の同居の親族(同居の親族がいないときは、その遺族)に対して見舞金を支給する。

3 被災世帯主が賃貸住宅に入居している場合も、前項を適用する。

4 住家の被災世帯主が2名以上となる場合で、生計や生活形態(台所、風呂等)が別世帯と判断できる時は、当該世帯ごとに支給する。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、別表に定める被害の区分により支給する。

(見舞金の申請)

第6条 見舞金の支給を受けようとする被災者又は関係者は、見舞金申請書(別記様式)により、町長に届け出るものとする。

(被害の認定)

第7条 被害の認定は、被災者又は関係者の見舞金申請に基づき、次に掲げる事項を調査のうえ、町長が行う。

(1) 被害の原因

(2) 被害の区分及び程度

(3) 住家の居住状況

(見舞金の支給)

第8条 町長は、前条により被害の認定を行ったときは、速やかに見舞金を支給するものとする。

(適用除外)

第9条 発生した被害が、被災者の故意又は重大な過失によるものと町長が認めた場合は、この規則は適用しない。

(見舞金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段によって災害見舞金を受給した者があるときは、その者に対し、既に支給した災害見舞金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(補足)

第11条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月3日から適用する。

(例外事項)

2 本町の区域内に居住し、外国人登録原票に登録されている者については、平成24年7月9日施行の外国人登録法改正までの間は、この規則を適用させるものとする。

別表(第5条関係)

被害の区分

見舞金額(円)

住家の全壊、全焼又は流出

50,000

住家の半壊、半焼

30,000

住家の床上浸水

10,000

画像

神河町災害見舞金支給規則

平成24年4月1日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)