○神河町特定公共賃貸住宅管理規則
平成17年11月7日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町特定公共賃貸住宅設置条例(平成17年神河町条例第122号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居者の基準収入及び基準)
第2条 条例第6条第1号の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する額で、入居の申込みをした日において158,000円以上259,000円以下及び259,000円を超え361,000円以下並びに361,000円を超え487,000円以下とする。
2 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書には、官公署等の発行する収入証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(入居補欠者の登録順位)
第4条 条例第8条の抽せんは、入居申込者のうち2人以上の者を、立ち会わせるものとする。
第5条 条例第10条に規定する入居補欠者の登録順位は、住宅に困窮する実情を調査し住宅に困窮する度合いが高いものからとする。
2 前項の場合において住宅困窮者順位の定め難い者については抽選による。
2 前項の許可書の交付を受け、入居した者は、入居の日から14日以内に当該住宅の所在地に住民登録をしなければならない。
3 前項の規定による住民登録をしない場合は、入居の許可を取り消すことができる。
(請書)
第7条 条例第12条第1項第2号の特定公共賃貸住宅使用請書は、様式第4号によるものとする。
2 前項の届出書には、新連帯保証人と連署した請書を添付しなければならない。
(家賃の額)
第9条 条例第14条に規定する家賃は、3年に1回見直しする。
(家賃の減額)
第11条 家賃の減額は、家賃より入居者負担額を引いた額とする。
2 前項の申請書には、収入証明書、医師の発行する診断書その他減免及び徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。
(迷惑行為)
第15条 条例第26条に規定する、他に迷惑を及ぼす行為等とは、団地内で犬、猫、鳥などの動物の飼育等を含むものとする。ただし、身体障害者で盲導犬を必要とする場合は事前に協議するものとする。
2 前項の申請書には、特定公共賃貸住宅の建物の配置図及び平面図を添付しなければならない。
(入居者の地位の承継)
第18条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合、同居していた親族の代表者が当該入居者の地位を承継するものとする。この場合において、承継した者は承継の日及び理由を記載した届出書を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者が死亡したとき。
(2) 離婚その他の理由により入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退いたとき。
2 前項の届出書には、連帯保証人と連署した請書及び戸籍謄本等を添付しなければならない。
(敷金の経理)
第19条 条例第21条に規定する敷金は、歳入歳出外で独立して経理し、その内容を明確にするものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年神崎町規則第12号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月5日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第47号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
入居者負担額 | ||
所得基準額(月額) | 158,000円以上259,000円以下 | 259,000円超361,000円以下 |
平成16年4月1日から | 63,000円 | 68,000円 |