○神河町特定公共賃貸住宅管理規則

平成17年11月7日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町特定公共賃貸住宅設置条例(平成17年神河町条例第122号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居者の基準収入及び基準)

第2条 条例第6条第1号の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する額で、入居の申込みをした日において158,000円以上259,000円以下及び259,000円を超え361,000円以下並びに361,000円を超え487,000円以下とする。

(特定公共賃貸住宅入居申込書)

第3条 条例第7条の特定公共賃貸住宅入居申込書は様式第1号とする。

2 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書には、官公署等の発行する収入証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の特定公共賃貸住宅入居申込書を受理したときは、特定公共賃貸住宅入居申込書受付票(様式第2号)を交付するものとする。

(入居補欠者の登録順位)

第4条 条例第8条の抽せんは、入居申込者のうち2人以上の者を、立ち会わせるものとする。

第5条 条例第10条に規定する入居補欠者の登録順位は、住宅に困窮する実情を調査し住宅に困窮する度合いが高いものからとする。

2 前項の場合において住宅困窮者順位の定め難い者については抽選による。

(特定公共賃貸住宅入居許可書)

第6条 条例第11条の特定公共賃貸住宅入居許可書は様式第3号によるものとする。

2 前項の許可書の交付を受け、入居した者は、入居の日から14日以内に当該住宅の所在地に住民登録をしなければならない。

3 前項の規定による住民登録をしない場合は、入居の許可を取り消すことができる。

(請書)

第7条 条例第12条第1項第2号の特定公共賃貸住宅使用請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書には、特定公共賃貸住宅入居者名簿(様式第5号)を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 条例第13条の規定により、連帯保証人の変更を届け出ようとするときは、特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、新連帯保証人と連署した請書を添付しなければならない。

(家賃の額)

第9条 条例第14条に規定する家賃は、3年に1回見直しする。

(家賃減額対象者及び申請書)

第10条 条例第17条に規定する家賃の減額を受けようとするものは、毎年町長が指定する日までに特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第7号)により収入証明書その他町長が必要と定める書類を添付し申請しなければならない。

2 前項の対象者は、第2条中200,000円以上445,000円以下の基準収入額の入居者とする。

(家賃の減額)

第11条 家賃の減額は、家賃より入居者負担額を引いた額とする。

(入居者負担額)

第12条 条例第18条に規定する入居者負担額は、別表のとおりとし、3年に1回5パーセント程度上昇する。

(収入の報告)

第13条 条例第18条の規定により、入居者負担額を決定するため町長は、入居者に対して収入状況報告書(様式第8号)及び官公署等の発行する収入証明書を提出させる。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第14条 条例第19条に規定する家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃徴収猶予・減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、収入証明書、医師の発行する診断書その他減免及び徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 第1項の申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。

(迷惑行為)

第15条 条例第26条に規定する、他に迷惑を及ぼす行為等とは、団地内で犬、猫、鳥などの動物の飼育等を含むものとする。ただし、身体障害者で盲導犬を必要とする場合は事前に協議するものとする。

(用途変更等の承認申請)

第16条 条例第30条の規定により、特定公共賃貸住宅の用途変更等の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅用途変更等承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、特定公共賃貸住宅の建物の配置図及び平面図を添付しなければならない。

(同居の承認申請)

第17条 条例第31条の規定により、同居の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

(入居者の地位の承継)

第18条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合、同居していた親族の代表者が当該入居者の地位を承継するものとする。この場合において、承継した者は承継の日及び理由を記載した届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡したとき。

(2) 離婚その他の理由により入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退いたとき。

2 前項の届出書には、連帯保証人と連署した請書及び戸籍謄本等を添付しなければならない。

(敷金の経理)

第19条 条例第21条に規定する敷金は、歳入歳出外で独立して経理し、その内容を明確にするものとする。

(特定公共賃貸住宅の明渡し)

第20条 条例第32条の規定により、特定公共賃貸住宅の明渡しを届け出ようとする者は、特定公共賃貸住宅返還届書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査証明書)

第21条 条例第35条第3項の立入検査に当たる者の携帯する証明書は、様式第13号によるものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年神崎町規則第12号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月5日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第47号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

入居者負担額

所得基準額(月額)

158,000円以上259,000円以下

259,000円超361,000円以下

平成16年4月1日から

63,000円

68,000円

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神河町特定公共賃貸住宅管理規則

平成17年11月7日 規則第84号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建設・住宅
沿革情報
平成17年11月7日 規則第84号
平成18年9月1日 規則第29号
平成21年3月5日 規則第13号
平成25年12月26日 規則第47号
令和2年3月27日 規則第7号