○神河町営住宅管理規則

平成17年11月7日

規則第83号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町営住宅の管理(第2条―第37条)

第3章 駐車場の管理(第38条―第40条)

第4章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町営住宅設置条例(平成17年神河町条例第121号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の公示等)

第2条 条例第4条第2項に規定する公示は、条例第8条第1項に規定する入居の申込みの受付開始前7日までに行うものとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 入居申込者は、前項の申込書に、市町村長の発行する所得を証明する書類(以下「所得証明書」という。)その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の町営住宅入居申込書を受理したときは、入居申込者に対し、町営住宅入居申込受付票(様式第2号)を交付するものとする。

4 条例第8条第2項の入居決定者には、町営住宅入居決定書(様式第3号)を送付するものとする。

(公開抽せん)

第4条 条例第9条第3項に規定する公開抽せんには、入居の申込みをした者のうちから2人以上の者を立ち会わせるものとする。

2 公開抽せんにより当選した者を入居予定者とし、町営住宅入居予定者証(様式第4号)を交付する。

(実態調査)

第5条 条例第9条第2項に規定する実態調査を行う職員は、神河町営住宅実態調査員証(様式第5号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 実態調査を行い、入居予定者が欠格者であることが判明したときは、前条による当選を無効とする。

(入居補欠者)

第6条 条例第10条第1項に規定する入居補欠者の数は、入居させるべき住宅戸数の2倍以内とする。

2 前項の入居補欠者の入居順位は、条例第9条第3項に規定する公開抽せんによって定めた順位とする。

(請書)

第7条 入居決定者は、条例第11条第1項第1号の規定に基づく連帯保証人1人の連署した請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請書には、連帯保証人の所得証明、印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の収入)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の月額収入金額は、15万8,000円以上とする。

(連帯保証人の免除)

第9条 条例第11条第3項に規定する特別の事情があると認める者は、次の各号のいずれかに該当する者で、特に町長が必要と認めたものとする。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第1項で定める者

(2) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者及びそれに準ずる者

(連帯保証人の変更等)

第10条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、入居決定者は、連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 住所不明となったとき。

(2) 被後見人又は被保佐人となったとき。

(3) 失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情が発生したとき。

(4) 死亡したとき。

2 前項の連帯保証人の変更は、その理由が生じた日から30日以内に連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、新たな連帯保証人の所得証明書、印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

4 町長は、第2項の申請を承認したときは、申請者に対し、連帯保証人変更承認書(様式第8号)を交付するものとする。

(同居の承認申請等)

第11条 条例第12条の規定により同居の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、申請者に対し、町営住宅同居承認書(様式第10号)を交付するものとする。

3 入居者は、同居者に異動が生じたときは、速やかに、町営住宅同居者異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継申請)

第12条 条例第13条の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、町営住宅承継承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、住民票、戸籍謄本又は除籍謄本その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 条例第13条の規定により入居の承継の承認を得た者は、町長の指定する期限までに、請書を町長に提出しなければならない。

4 第10条第2項の規定は、前項の請書について準用する。

(収入の申告)

第13条 条例第15条第1項の規定により収入の申告をしようとする者は、収入申告(収入状況報告)(様式第13号)を提出しなければならない。

2 前項の申告書には、所得証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(収入の額の通知等)

第14条 条例第15条第3項の規定により収入の額の認定日は、毎年10月1日とする。

2 条例第15条第3項の規定により収入の額の通知は、収入認定通知書(様式第14号)によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、条例第29条第1項の規定により認定があった場合にあっては、同項の通知は、収入認定兼収入基準超過認定通知書(様式第15号)によるものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、条例第29条第2項の規定により認定があった場合にあっては、第1項の通知は、収入認定兼収入基準超過認定兼高額所得認定通知書(様式第16号)によるものとする。

5 条例第15条第4項(条例第29条第3項において準用する場合も含む。)の規定により意見を述べようとする者は、収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)に対する意見申出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

6 前項の意見申出書には、所得証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

7 条例第15条第4項(条例第29条第3項において準用する場合も含む。)の規定による更正は、収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)更正通知書(様式第18号)に意見を付して入居者に交付して行うものとする。

(家賃の額)

第15条 条例第14条第1項に規定する毎月の家賃は、政令第2条第2項に規定する家賃算定基礎額に、同条第1項各号に掲げる数値をそれぞれ乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 条例第14条第2項に規定する事業主体の定める数値(利便性係数)及び同条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃は、町長が別に定める。

(家賃の徴収期日)

第16条 条例第14条第1項の規定による家賃の徴収は、条例第17条第1項に規定する家賃にあっては条例第8条第2項の規定による通知において町長が指定した日から、条例第31条第1項に規定する家賃にあっては条例第29条第1項の規定による通知において町長が指定した月から、条例第33条第1項に規定する家賃にあっては条例第29条第2項の規定による通知において町長が指定した月からそれぞれ行う。

(家賃、敷金の減免又は徴収猶予の手続)

第17条 条例第16条(条例第31条第3項第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予を受け、又は条例第19条第2項の規定により敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、所得証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 第1項の申請書には、家賃及び敷金の徴収猶予を受けようとする場合にあっては、連帯保証人が連署しなければならない。

4 町長は、第1項の申請を承認したときは、申請者に対し、家賃等減免承認書(様式第20号)又は家賃等徴収猶予承認書(様式第21号)を交付するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の基準)

第18条 条例第16条の規定により、家賃の減免をする場合は、次のとおりとする。

(1) 入居者(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。)の収入が失職その他の事情により著しく低額であるとき。この場合、生活保護法(昭和25年法律第144号)による最低限度の生活基準月額(以下「最低生活基準月額」という。)の1.2倍相当額以内を基準額とする。

(2) 入居者又は同居する親族が疾病にかかり長期に療養を要し、又は災害により損害を受けたため特に費用を要する場合において、そのために要する費用として町長が認定した額を収入から控除した額が前号と同程度の収入となるとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定により家賃を減免する額及び期間は、次のとおりとする。

(1) 減免額

 生活保護法による住宅扶助を受けている者 家賃月額と当該住宅扶助との差額相当額

 以外の者 家賃月額と、生活保護法による住宅扶助基準額にその者の収入と最低生活基準月額との差額の10分の1相当額を加えた額との差額相当額(10円未満は、切り捨てる。)ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 減免期間 1年以内。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、入居者又は同居する親族が疾病にかかり長期に療養を要し、又は災害により損害を受けたため費用を要する場合において、特に必要と認めるときは、条例第16条(条例第31条第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、家賃の徴収を猶予することができる。この場合、その徴収猶予期間は、1年以内とする。

(敷金の減免又は徴収猶予の基準)

第19条 町長は、前条第1項各号及び第3項に該当するとき、又は町営住宅の管理上特に必要があると認めるときは、条例第19条第2項の規定により、敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

2 敷金の減免の額は、疾病又は災害の程度等に応じて、その都度決定するものとする。ただし、減免額は、条例第19条第1項に規定する敷金の2分の1を限度とする。

3 敷金の徴収猶予期間は、1年以内とする。

(敷金の還付)

第20条 条例第19条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、敷金還付請求書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(修繕箇所の報告)

第21条 入居者は、条例第21条に規定する町の負担する修繕箇所が生じたときは、その都度当該町営住宅管理人を通じて、町営住宅修繕箇所報告書(様式第23号)により報告しなければならない。

(使用休止届)

第22条 条例第25条の規定により、入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町営住宅使用休止届書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更等の許可申請)

第23条 条例第27条ただし書の規定により町営住宅の用途変更等の許可を受けようとする者は、町営住宅用途変更等許可申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。この場合、模様替え又は増築する建物等の床面積の合計は、10平方メートルを限度とする。

2 前項の申請書には、町営住宅の敷地又は建物の配置図、平面図各2通その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請を許可したときは、申請者に対し、町営住宅用途変更等許可書(様式第26号)を交付するものとする。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第24条 条例第32条第1項の規定による町営住宅の明渡しの請求は、町営住宅明渡通知書(様式第27号)によるものとする。

(明渡請求後の高額所得者への徴収可能額)

第25条 条例第33条第2項に規定する町長が定める金銭の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(収入状況調査職員)

第26条 条例第36条第2項に規定する職員は、第5条第1項の規定を準用する。

(収入超過者に対する住宅のあっせん)

第27条 条例第34条の規定による他の住宅のあっせん申出は、住宅あっせん申出書(様式第28号)によるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第28条 条例第38条の規定による新たに整備される町営住宅(以下「新住宅」という。)への入居の申出は、町営住宅入居申込書によるものとする。

2 町長は、前項の申出により新住宅への入居を決定したときは、町営住宅建替に伴う町営住宅入居決定書により入居者に通知するものとする。

(退去時の修繕等)

第29条 町長は、条例第38条の規定による除却すべき公営住宅(以下「旧住宅」という。)の除却前の最終の入居者(以下「最終入居者」という。)が旧住宅を退去するとき、旧住宅の修繕義務及び原状回復義務の一部又は全部を免除することができるものとする。

(新住宅の家賃の特例)

第30条 町長は、対象者が新住宅に入居する場合の家賃は、条例第39条の規定により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 条例第39条の規定による家賃の減額の額は、新住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄に掲げる入居期間の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率を乗じた額(100円未満の端数切捨て)を減額するものとする。

入居期間

入居の日から起算して1年以内

6分の5

1年を超え2年以内

6分の4

2年を超え3年以内

6分の3

3年を超え4年以内

6分の2

4年を超え5年以内

6分の1

(新住宅の敷金)

第31条 新住宅の敷金は、条例第19条の規定を準用するものとする。

(住宅の相互交換)

第32条 入居者が他の町営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、町営住宅交換申請書(様式第29号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(町営住宅の返還)

第33条 条例第38条及び第41条第1項の規定により町営住宅の明渡しを届け出ようとする者は、町営住宅返還届(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第41条第2項に規定する原状回復義務を履行し難い事情のある者は、建物等の無償寄附を町長に申し出ることができる。この場合、申出人は、建築物無償寄附採納願書(様式第31号)を町営住宅返還届書に添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、入居者が町長の承認を受けない建物等を有するときは、前項の規定を適用することがある。

(明渡請求後の不正入居者等への徴収可能額)

第34条 条例第42条第3項及び第4項に規定する町長が定める金銭の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(町営住宅管理人の委嘱)

第35条 町長は、条例第53条第3項の規定により町営住宅管理人を置くときは、当該町営住宅入居者の推薦により選出された者のうちから、公正で責任感が強く、かつ、緊急の場合適正な処置がとれると認められる者を委嘱するものとする。

2 前項の町営住宅管理人は、町営住宅の1団地ごとにおおむね20戸を単位として1人を置くことができる。

3 町営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 町営住宅管理人には、月額3,000円を支給する。

(町営住宅管理人の職務等)

第36条 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指示監督を受け、次の職務を行うものとする。

(1) 申請書、報告書及び届書の進達その他入居者との連絡に関すること。

(2) 町営住宅の転貸及び入居の権利の譲渡を防止すること。

(3) 町営住宅及び共同施設並びに駐車場の保管状況を常に注視し、必要な報告をすること。

(4) 無承認の用途外使用、模様替え、増築、工作物設置及び同居を防止すること。

(5) 町営住宅及び共同施設の修繕すべき箇所その他管理上必要とするものの報告

2 町長は、町営住宅管理人が前項の職務を遂行できなくなったとき、又は町営住宅管理人として不適当と認めたときは、これを解任することができる。

(立入検査員証明書)

第37条 条例第54条第1項に規定する検査に当たる者の携帯する身分証明書は、様式第32号によるものとする。

第3章 駐車場の管理

(駐車場の使用許可)

第38条 条例第45条第1項の規定により、駐車場を使用することを希望する者は、町営駐車場使用申請書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、申請者に対し、町営駐車場使用許可書(様式第34号)を交付するものとする。

(駐車場の使用料)

第39条 条例第48条第1項に規定する駐車場の使用料は、次により使用者から徴収する。

(1) 町営住宅入居者(同居人を含む1世帯をいう。)の場合 1か月に車両1台1,890円とし、2台目以降は車両1台につき3,780円とする。

(2) 町営住宅入居者以外の場合 1か月に車両1台につき3,780円とする。

(敷地等の目的外使用)

第40条 条例第56条の規定により、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、その使用の許可を受けようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

第4章 雑則

第41条 この規則に定めるもののほか、町営住宅の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年神崎町規則第5号)又は大河内町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年大河内町規則第17号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月5日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第46号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成31年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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神河町営住宅管理規則

平成17年11月7日 規則第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建設・住宅
沿革情報
平成17年11月7日 規則第83号
平成21年3月5日 規則第12号
平成25年12月26日 規則第46号
平成31年1月15日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第7号