○神河町営住宅管理規則
平成17年11月7日
規則第83号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町営住宅の管理(第2条―第37条)
第3章 駐車場の管理(第38条―第40条)
第4章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町営住宅設置条例(平成17年神河町条例第121号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 町営住宅の管理
2 入居申込者は、前項の申込書に、市町村長の発行する所得を証明する書類(以下「所得証明書」という。)その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(公開抽せん)
第4条 条例第9条第3項に規定する公開抽せんには、入居の申込みをした者のうちから2人以上の者を立ち会わせるものとする。
2 公開抽せんにより当選した者を入居予定者とし、町営住宅入居予定者証(様式第4号)を交付する。
2 実態調査を行い、入居予定者が欠格者であることが判明したときは、前条による当選を無効とする。
(入居補欠者)
第6条 条例第10条第1項に規定する入居補欠者の数は、入居させるべき住宅戸数の2倍以内とする。
(請書)
第7条 入居決定者は、条例第11条第1項第1号の規定に基づく連帯保証人1人の連署した請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の請書には、連帯保証人の所得証明、印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(連帯保証人の収入)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の月額収入金額は、15万8,000円以上とする。
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第1項で定める者
(2) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者及びそれに準ずる者
(連帯保証人の変更等)
第10条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、入居決定者は、連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 住所不明となったとき。
(2) 被後見人又は被保佐人となったとき。
(3) 失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情が発生したとき。
(4) 死亡したとき。
3 前項の申請書には、新たな連帯保証人の所得証明書、印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 入居者は、同居者に異動が生じたときは、速やかに、町営住宅同居者異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、住民票、戸籍謄本又は除籍謄本その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 条例第13条の規定により入居の承継の承認を得た者は、町長の指定する期限までに、請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書には、所得証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(収入の額の通知等)
第14条 条例第15条第3項の規定により収入の額の認定日は、毎年10月1日とする。
6 前項の意見申出書には、所得証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(家賃の額)
第15条 条例第14条第1項に規定する毎月の家賃は、政令第2条第2項に規定する家賃算定基礎額に、同条第1項各号に掲げる数値をそれぞれ乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
2 前項の申請には、所得証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請書には、家賃及び敷金の徴収猶予を受けようとする場合にあっては、連帯保証人が連署しなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予の基準)
第18条 条例第16条の規定により、家賃の減免をする場合は、次のとおりとする。
(1) 入居者(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。)の収入が失職その他の事情により著しく低額であるとき。この場合、生活保護法(昭和25年法律第144号)による最低限度の生活基準月額(以下「最低生活基準月額」という。)の1.2倍相当額以内を基準額とする。
(2) 入居者又は同居する親族が疾病にかかり長期に療養を要し、又は災害により損害を受けたため特に費用を要する場合において、そのために要する費用として町長が認定した額を収入から控除した額が前号と同程度の収入となるとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
2 前項の規定により家賃を減免する額及び期間は、次のとおりとする。
(1) 減免額
ア 生活保護法による住宅扶助を受けている者 家賃月額と当該住宅扶助との差額相当額
イ ア以外の者 家賃月額と、生活保護法による住宅扶助基準額にその者の収入と最低生活基準月額との差額の10分の1相当額を加えた額との差額相当額(10円未満は、切り捨てる。)。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(2) 減免期間 1年以内。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 敷金の減免の額は、疾病又は災害の程度等に応じて、その都度決定するものとする。ただし、減免額は、条例第19条第1項に規定する敷金の2分の1を限度とする。
3 敷金の徴収猶予期間は、1年以内とする。
(用途変更等の許可申請)
第23条 条例第27条ただし書の規定により町営住宅の用途変更等の許可を受けようとする者は、町営住宅用途変更等許可申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。この場合、模様替え又は増築する建物等の床面積の合計は、10平方メートルを限度とする。
2 前項の申請書には、町営住宅の敷地又は建物の配置図、平面図各2通その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(明渡請求後の高額所得者への徴収可能額)
第25条 条例第33条第2項に規定する町長が定める金銭の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第28条 条例第38条の規定による新たに整備される町営住宅(以下「新住宅」という。)への入居の申出は、町営住宅入居申込書によるものとする。
2 町長は、前項の申出により新住宅への入居を決定したときは、町営住宅建替に伴う町営住宅入居決定書により入居者に通知するものとする。
(退去時の修繕等)
第29条 町長は、条例第38条の規定による除却すべき公営住宅(以下「旧住宅」という。)の除却前の最終の入居者(以下「最終入居者」という。)が旧住宅を退去するとき、旧住宅の修繕義務及び原状回復義務の一部又は全部を免除することができるものとする。
(新住宅の家賃の特例)
第30条 町長は、対象者が新住宅に入居する場合の家賃は、条例第39条の規定により、当該入居者の家賃を減額するものとする。
入居期間 | 率 |
入居の日から起算して1年以内 | 6分の5 |
1年を超え2年以内 | 6分の4 |
2年を超え3年以内 | 6分の3 |
3年を超え4年以内 | 6分の2 |
4年を超え5年以内 | 6分の1 |
(新住宅の敷金)
第31条 新住宅の敷金は、条例第19条の規定を準用するものとする。
(住宅の相互交換)
第32条 入居者が他の町営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、町営住宅交換申請書(様式第29号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、入居者が町長の承認を受けない建物等を有するときは、前項の規定を適用することがある。
(町営住宅管理人の委嘱)
第35条 町長は、条例第53条第3項の規定により町営住宅管理人を置くときは、当該町営住宅入居者の推薦により選出された者のうちから、公正で責任感が強く、かつ、緊急の場合適正な処置がとれると認められる者を委嘱するものとする。
2 前項の町営住宅管理人は、町営住宅の1団地ごとにおおむね20戸を単位として1人を置くことができる。
3 町営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 町営住宅管理人には、月額3,000円を支給する。
(町営住宅管理人の職務等)
第36条 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指示監督を受け、次の職務を行うものとする。
(1) 申請書、報告書及び届書の進達その他入居者との連絡に関すること。
(2) 町営住宅の転貸及び入居の権利の譲渡を防止すること。
(3) 町営住宅及び共同施設並びに駐車場の保管状況を常に注視し、必要な報告をすること。
(4) 無承認の用途外使用、模様替え、増築、工作物設置及び同居を防止すること。
(5) 町営住宅及び共同施設の修繕すべき箇所その他管理上必要とするものの報告
2 町長は、町営住宅管理人が前項の職務を遂行できなくなったとき、又は町営住宅管理人として不適当と認めたときは、これを解任することができる。
第3章 駐車場の管理
(駐車場の使用料)
第39条 条例第48条第1項に規定する駐車場の使用料は、次により使用者から徴収する。
(1) 町営住宅入居者(同居人を含む1世帯をいう。)の場合 1か月に車両1台1,890円とし、2台目以降は車両1台につき3,780円とする。
(2) 町営住宅入居者以外の場合 1か月に車両1台につき3,780円とする。
(敷地等の目的外使用)
第40条 条例第56条の規定により、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、その使用の許可を受けようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
第4章 雑則
第41条 この規則に定めるもののほか、町営住宅の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成21年3月5日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第46号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成31年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。