○神河町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例
平成25年3月8日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、町道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(道路標識の寸法)
第2条 町道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2の案内標識、警戒標識、補助標識並びに別表第2備考一の(二)の1、5、6、7、8と(五)の1から5まで及び7と8の(1)、(2)及び備考二の(二)に定める寸法(町道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)に係る寸法に限る。)とする。
2 前項の寸法は、町道の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図る観点から定めなければならない。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。