○神河町道路占用料徴収条例

平成17年11月7日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、町が法第32条の規定による道路占用の許可を受けた者から徴収する道路占用料の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「道路」とは、法による道路管理者である町が管理する道路及びその附属物並びに新たに道路又はその附属物となるべきものの予定地をいう。

(占用料)

第3条 町が道路の占用を許可したときは、占用料を徴収する。

2 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、占用許可期間に係る各年度の占用期間に相当する期間(占用許可期間が1年以下の場合にあっては、当該期間)同表占用料の期間の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、占用物件の数量を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数のあるときは、これを切り捨てる。)とする。

(占用料の増額)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を前条に規定する料率の倍額まで増額することができる。

(1) 道路の占用が直接営利を目的とするものであるとき。

(2) 道路無断占用中のものを追認したものであるとき。

(3) 交通上その他の理由により特に告示で指定した道路を占用するとき。

(4) 前3号との均衡上その他特別の理由があるとき。

(占用料の減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 道路に出入りする必要な道路等を設けるため、路端、法敷及び側溝を占用するとき。

(3) 地先から雨水又は汚水を溝きょに排出するため管きょ等を埋設し、道路を占用するとき。ただし、工場汚水に係る排出管埋設のための道路の占用については、この限りではない。

(4) 地方慣行の縁日、祭典、年の市の出店等のため一時的に走路を占用するとき。

(5) 前各号のほか、町長は、占用の目的が公益のため、又は特別の理由によるものと認めたとき。

(占用料の計算)

第6条 占用料の計算方法は、次に定めるとおりとする。

(1) 占用物件に係る各年度の占用の期間(占用許可期間が1年以下の場合にあっては、当該期間)が1か月に満たないとき、又はその期間に1か月未満の端数があるときは、これを1か月として計算する。

(2) 占用物件の数量が1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(3) ガス管、索道等で2本以上が並列するものは、1本ごとの長さを合計したものを道路の占用の長さとする。

(占用料の徴収方法)

第7条 占用料は、原則として前納とし、次により徴収する。

(1) 占用許可期間が1年以下のものは、占用許可の際に徴収する。

(2) 占用許可期間が1年を超えるものは、初年度分は、占用許可後2か月以内に徴収し、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を年度前期に徴収する。

(占用料の不還付)

第8条 法第71条第1項の規定により占用の許可を取り消した場合及び自己の都合により期間内に占用を停止又は廃止することがあっても、占用料は還付又は減額しない。

(占用の取消し)

第9条 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合には、取消しの日又は原形回復の日から月割で占用料を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第11条 詐欺その他不正な行為により、占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町道路占用料徴収条例(昭和60年神崎町条例第25号)又は大河内町道路占用料徴収条例(昭和60年大河内町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料の取扱いについては、なおそれぞれ合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

占用物件

単位

占用料

(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

1種

電柱 支柱 支線柱 支線

1本につき1年

1,000

1種の2

共架電柱

1本につき1年

900

1種の3

高圧電柱 支線 支線柱

1本につき1年

2,150

2種

電話柱(電柱であるものを除く。)支柱 支線柱 支線

1本につき1年

930

2種の2

共架電話柱

1本につき1年

900

3種

その他柱類(街灯であるものを除く。)

1本につき1年

120

4種

広告塔

表示面積1m2につき1年

1,400

5種

共架線

1mにつき1年

30

6種

その他のもの(街灯であるものを除く。)

長さで計算するもの

1mにつき1年

100

7種

面積で計算するもの

1m2につき1年

1,400

法第32条第1項第1号及び第2号に掲げる工作物及び物件

8種

地下埋設物(地下に設ける線類を含む。)

外径が0.2m未満のもの

長さ1mにつき1年

95

9種

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

長さ1mにつき1年

190

10種

外径が0.4m以上1.0m未満のもの

長さ1mにつき1年

480

11種

外径が1.0m以上のもの

長さ1mにつき1年

950

法第32条第1項第4号に掲げる施設

12種

日よけ、雨よけ、雪よけその他これに類する施設

占用面積1m2につき1年

1,400

政令第7条第1号に掲げる物件

13種

看板

表示面積が10m2以上のもの

表示面積1m2につき1年

4,400

14種

表示面積が10m2未満のもの及び電柱その他の柱類に添加するもの及び建築物を利用するもの(屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)第5条に掲げるものを除く。)

表示面積1m2につき1年

1,400

15種

旗ざお

1本につき1か月

110

16種

(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

その面積1m2につき1か月

110

政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

17種

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹林、かわら、その他の工事用材料

占用面積1m2につき1か月

440

備考

1 政令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

3 共架電柱とは、NTT柱に関電線を共架している電柱をいう。

4 共架電話柱とは、関電柱にNTT線を共架している電柱をいう。

神河町道路占用料徴収条例

平成17年11月7日 条例第119号

(平成17年11月7日施行)