○神河町神崎木工芸センター条例

平成17年11月7日

条例第115号

(設置)

第1条 地域の持つ豊かな森林資源を有効に利用し、木工芸品の加工及び販売により地域林業の活性化を進めるとともに、地域住民が木工品づくりを通して交流を図るため、神崎木工芸センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神崎木工芸センター「かんざきピノキオ館」

神河町山田30番地の1

(事業)

第3条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 林業従事者等の木工芸品の加工及び販売に利用させること。

(2) 地域住民の木工品づくりのために施設を利用させること。

(3) 林業にかかわる各種研修及び集会に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理運営は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 町長は、指定管理者と基本協定書及び年度協定書を締結するものとする。

3 指定管理者が行う業務は、前条に定める事業の円滑な遂行のために必要な業務及び施設の維持管理業務とする。

(開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から翌年1月4日まで

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 センターの施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第7条 センターの施設を利用しようとする者は、別表に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て定めるところにより、別表の範囲内で利用料金を減免することができる。

(利用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(3) センターの管理者の指示に従わないとき。

(4) センターの設置精神にそぐわない行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(原状回復の義務等)

第10条 センターの施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由により、その施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又は原状回復に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成25年3月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月10日条例第53号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第21号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

(単位:円)

施設名等

単位

料金

備考

会議室

1時間

700


施設利用料

1人

300

半日

神河町神崎木工芸センター条例

平成17年11月7日 条例第115号

(平成31年4月1日施行)