○神河町営森林土木事業分担金徴収条例施行規則
平成17年11月7日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町が施行する森林土木工事(以下「工事」という。)に関し、工事施行区域に住所又は居所及び土地を有し、当該工事に直接関与するもの(以下「受益者」という。)より分担金を徴収する必要事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、神河町営森林土木事業分担金徴収条例(平成17年神河町条例第114号)第2条に定める受益者負担の総額とし、事業の種類により別表のとおり定める。
(分担金の徴収方法)
第3条 分担金は、決定通知書(別記様式)により町長が定める納期限までに納入しなければならない。
(分担金の賦課)
第4条 分担金は、事業実施に伴う受益者又は受益者代表に対し賦課する。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 補助事業に採択された場合
事業種類 | 林道事業 (開設・治山・舗装) | 作業道事業 | 治山事業 |
負担率 | 30%以内 | 50%以内 | 国・県の補助残の2/3 |
(注) 幹線林道の分担金は徴しない。
幹線林道以外の林道の用地費、補償費については全額受益者負担とする。
イ 補助事業に採択されない場合
林道、作業道については事業実施しないものとし、治山事業については事業費の1/2を負担するものとする。
ただし、用地費、補償費は全額受益者負担とする。