○神河町営森林土木事業分担金徴収条例

平成17年11月7日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、神河町が施行する治山・林道等森林土木事業(以下「森林土木事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収を受けるもの)

第2条 分担金は、森林土木事業の施行に係る地域の全部又は一部の受益者から徴収する。

2 森林土木事業の分担金は、受益団体から一括して徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 分担金は、それぞれの事業に要する費用の総額から国又は県から交付される補助金及び町負担金を差し引いた残額とする。

(分担金の納期)

第4条 分担金は、別に定める納入通知書により所定の期日までに納めなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

神河町営森林土木事業分担金徴収条例

平成17年11月7日 条例第114号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第114号