○神河町土地改良事業分担金徴収条例

平成17年11月7日

条例第113号

(趣旨)

第1条 この条例は、神河町土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課(以下「賦課金」という。)徴収する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該事業の施行に要する経費のうち、国又は県から受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準は、当該事業の施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して受益地積割とし、その徴収は一時払いの方法によるものとする。

3 法第96条の4第1項において準用する法第36条の2の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第47条の2の規定に該当する場合において、当該返還すべき補助金等に相当する額とする。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により賦課金を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を知った日の翌日から起算して3箇月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課金徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課金(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成24年3月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

神河町土地改良事業分担金徴収条例

平成17年11月7日 条例第113号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節 農業・水産業
沿革情報
平成17年11月7日 条例第113号
平成24年3月12日 条例第11号
平成28年3月4日 条例第3号