○神河町土地改良事業等元利補給金交付規則
平成17年11月7日
規則第78号
(目的)
第1条 この規則は、土地改良事業等を行う者が融資を受けた資金につき、町が元利補給をすることによりその促進を図り、もって農業経営を合理化し農業生産力を発展させることを目的とする。
(元利補給金の交付)
第2条 町は、予算の範囲内において次条の事業に係る土地改良のための資金の融資を受けた次に掲げる者に対して、元利補給金を交付するものとする。
(1) 土地改良区
(2) 土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第72条に規定する共同施行者又は集落等これに準ずる形態を整えた共同施行体
(3) その他町長が適当と認める者
(対象事業)
第3条 土地改良事業等元利補給金(以下「元利補給金」という。)交付の対象となる事業は、農林漁業金融公庫土地改良資金(以下「公庫資金」という。)の貸付が決定されたもののうち、町長が必要と認めた事業とする。
(元利補給金の額の決定等)
第4条 元利補給金の元金の額は、別表に定める額の範囲内とする。ただし、町長は、特に必要があると認めたときは、この額を増減することができる。
2 補給する金額は、前項の元金に利息を加えたものとする。この場合において、元金の額の1,000円未満の金額及び利息の額の円未満の金額は、切り捨てるものとする。
3 利息の利率は、当該公庫資金の利率によるものとし、利息計算の基準日は、当該公庫資金を借り入れた日とする。
(元利補給金を交付する期間)
第5条 元利補給金を交付する期間は、25年間を限度とし、当該公庫資金の融資期間による。
(元利補給金の交付申請)
第6条 元利補給金の交付を受けようとする者は、土地改良事業等元利補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(1) 土地改良資金の借入れを証する借用証書の写し
(2) その他町長が提出を求める書類
2 交付申請の要件は、完成検査等によって事業費が確定し、第4条に定める元金の額を超える額を農林漁業金融公庫から借り入れたときとする。
3 交付申請年度は、前項の規定により借り入れた農林漁業金融公庫土地改良資金の償還約定日の属する年度とする。
2 町長は、前項の決定にあたり必要な条件を付することがある。
(交付決定の取消し又は返還命令)
第10条 町長は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認知した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 元利補給金をその目的以外に使用したとき。
(3) 対象事業者に交付すべき元利補給金の額が、既に交付した元利補給金の額を下回ることとなったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により元利補給金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により元利補給金の交付の決定を取り消した場合において、既に元利補給金が交付されているときは、期限を定めその返還を命じることがある。
(延滞金の納付)
第11条 対象事業者は、前条の規定により返還を命じられた元利補給金を納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(元金の繰上げ交付)
第12条 町は、財政の状況その他の事情により、第8条の規定による年度ごとの支払額の通知にかかわらず、交付すべき元金の残額を繰り上げて交付することがある。
2 前項により補給する必要のなくなった利息は、交付しない。
(債権譲渡の承認)
第13条 対象事業者は、元利補給金に係る債権を第三者に譲渡しようとするときは、あらかじめ土地改良事業等元利補給金債権譲渡承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第52号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種目 | 区分 | 補給する元金の額 |
ほ場整備事業 | (1) 国の補助を受けて行う事業 | 事業費(事務費を除く。以下同じ)から国及び県の随伴補助金並びに受益者負担金(事業費の20%相当額)を差し引いた残額 |
(2) 県単独の補助を受けて行う事業 | 事業費から県補助金及び受益者負担金(事業費の20%相当額)を差し引いた額 | |
(3) 公庫資金の融資単独で行う事業 | 事業費の1/2に相当する額 |