○神河町土地改良事業補助金交付規則
平成17年11月7日
規則第77号
(目的)
第1条 この規則は、土地改良事業に要する経費につき町が補助することにより、その促進を図り、もって農業生産の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 老朽ため池事業
(2) かんがい排水事業
(3) 農道事業
(4) 頭首工事業
(補助)
第3条 町は、予算の範囲内において土地改良事業に要する経費の一部を補助するものとする。ただし、国又は県より直接の補助を受ける工事については、この限りでない。
2 前項の規定により町が補助を行う事業の事業費は土地改良事業の工事のため直接必要な事業とする。
3 補助金の限度額は、1事業100万円とする。
(補助率)
第4条 前条の規定により町が行う補助の比率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 老朽ため池事業 当該事業費の2分の1以内
(2) かんがい排水事業 〃 2分の1以内
(3) 農道事業 〃 2分の1以内
(4) 頭首工事業 〃 2分の1以内
(1) 実施設計書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 事業施行について意見書、許可書を必要とするものについては、その書類
2 町長は前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出をさせることがある。
(1) 請負契約書写し
(2) 工程表
(1) 収入明細書(様式第5号)
(2) 経費支出明細書(様式第6号)
(3) 工事請負調書(様式第7号)
(是正措置)
第10条 町長は、第8条の工事完了届に係る土地改良事業の成果が補助金の交付の決定の内定等に適合させるため手直しを命ずることができる。
(補助金の交付時期)
第11条 町長は、土地改良事業の完了後検査を行い、その事業費を査定して補助金を交付するものとする。
(補助金の請求)
第12条 補助金を請求しようとする者は、請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第9条の規定による指示に従わなかったとき。
(2) 天災地変その他補助金交付決定後生じた事情の変更により事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(3) 補助金を当該補助の目的以外の目的に使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 土地改良事業の完了後査定した事業費の額が補助金の交付の決定に係る事業費の額に比して減少したとき。
(6) その他この規則の規定に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。