○神河町農村広場設置条例

平成17年11月7日

条例第112号

(設置)

第1条 地域住民が、相互の連帯意識を高め、明るく住みよい文化的な地域社会づくりを推進するため農村広場施設(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上岩農村広場

神河町上岩132番地の3

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

神河町農村広場設置条例

平成17年11月7日 条例第112号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節 農業・水産業
沿革情報
平成17年11月7日 条例第112号