○神河町米飯加工施設設置条例

平成17年11月7日

条例第110号

(設置)

第1条 地域の農産物等を使用して米飯加工食品の生産及び販売等の事業活動を行い、地域農業の振興発展を図ることを目的として、神河町米飯加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神河町フードセンター

神河町粟賀町430番地

(業務)

第3条 施設は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 神河町の米、野菜等を使用した米飯加工食品、惣菜等の製造販売

(2) 農産物、畜産物、水産物等を利用した特産品の開発及び加工販売

(3) 農産物直売施設の管理業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

神河町米飯加工施設設置条例

平成17年11月7日 条例第110号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節 農業・水産業
沿革情報
平成17年11月7日 条例第110号