○神河町農村環境改善センター設置条例
平成17年11月7日
条例第108号
(設置)
第1条 農業経営及び生活の改善合理化並びに住民の健康増進及び地域連帯感の醸成等を図るため、神河町農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神河町農村環境改善センター | 神河町根宇野1022番地 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 センターの管理運営は、法人その他団体(以下「法人等」という。)であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 町長は、指定管理者と基本協定書及び年度協定書を締結するものとする。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日
(2) 年末、年始(12月28日から1月4日までの日)
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(管理)
第5条 センターは、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第7条 指定管理者は公益を害し、公序、風俗等を乱すおそれがあると認められるとき、又はその他管理運営上支障があると認められるときは、センターの使用を許可しないことができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 第6条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可条件に違反したとき。
(2) 第7条に該当する理由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 緊急やむを得ない理由により、町がセンターを使用する必要が生じたとき。
(使用料)
第10条 センターを使用しようとする者は、別表に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める料金を納めなければならない。
2 前項の使用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(使用料の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て別表の範囲内で利用料金を減免することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認め、町長が承認したときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の弁償)
第13条 使用者は、センターの使用中の建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害額を弁償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の農村環境改善センター設置条例(昭和60年神崎町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月21日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、神河町農村環境改善センター設置条例(平成17年神河町条例第108号)の規定によりなされた処分、手続き、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月10日条例第51号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第19号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 町内 | 町外 |
円/時間 | 円/時間 | |
(1) 多目的ホール | 3,000 | 6,000 |
(2) 研修室 | 1,500 | 3,000 |
(3) 会議室 | 1,000 | 2,000 |
(4) 農芸教室 | 1,000 | 2,000 |
(5) 農産加工室 | 500 | 1,000 |