○神河町農業委員会会議規則

平成30年3月28日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 神河町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、神河町農業委員会の会長(以下「会長」という。)が招集する。ただし、会長が未決定の場合は、町長が招集することができる。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 県知事が法令に基づき、議案を示して再議を命じたとき。

(3) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び出席を求める農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、農業委員会(以下「委員会」という。)の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 農業委員及び推進委員は、事故のため会議に出席できないときは、その理由を付し、当日の会議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第7条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第8条 農業委員の議席は、あらかじめくじで定める。

2 推進委員の議席は、会長が別に定める。

(発言)

第9条 農業委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 推進委員は、担当地区における議案及び農地利用の現状や活動について自由に意見を述べ、あるいは報告することができる。

3 農業委員及び推進委員は、発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。関係職員及び委員会の同意又は要求により会議に出席した者が発言しようとするときについても、同様とする。

(動議の制限)

第10条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第11条 農業委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。推進委員の発言についても、同様とする。

(議決の方法)

第12条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。

(会議の公開)

第15条 会議は、公開する。

(傍聴人)

第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒ぎたてる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第17条 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

2 会長及び副会長が共に事故あるとき又は欠けたときは、最年長の委員が会長の職務を代理する。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

神河町農業委員会会議規則

平成30年3月28日 農業委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)