○神河町かみかわ桜の山桜華園条例
平成28年3月28日
条例第14号
(設置)
第1条 地域のもつ豊かな自然環境を有効に利用し、都市住民との交流を通して地域の活性化と町の観光振興を図るため、かみかわ桜の山桜華園(以下「桜華園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 桜華園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かみかわ桜の山桜華園 | 神河町東柏尾140番地 |
(事業)
第3条 桜華園は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 桜の保育管理
(2) 都市と農村の人的及び物的交流の促進
(3) 町民の健康増進及び余暇の活用のための施設利用
(4) 前各号に掲げるもののほか、桜華園の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 桜華園の管理運営は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 町長は、指定管理者と基本協定書及び年度協定書を締結するものとする。
3 指定管理者が行う業務は、前条に定める事業の円滑な遂行のために必要な業務及び施設の維持管理業務とする。
(開園時間及び開園日)
第5条 桜華園の開園時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 桜華園の開園日は、3月20日から5月5日までとする。
3 前項の規定にかかわらず指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開園時間及び開園日を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 桜華園の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第7条 桜華園の施設を利用しようとする者は、別表に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める利用料金を納めなければならない。
2 前項に規定する利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(利用許可の取消し)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 桜華園の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 桜華園の管理者の指示に従わないとき。
(4) 桜華園の環境美化の精神にそぐわない行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、桜華園の管理上支障があるとき。
(原状回復の義務等)
第10条 桜華園の施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由により、その施設若しくは設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又は原状回復に要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、桜華園の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第18号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)
(単位:円)
種別 | 区分 | 一般 | 団体 | 障害者 | |
入園料 | 小学生 | 200 | 180 | 100 | 付添いは1人100 |
中学生以上 | 500 | 450 | 250 | 付添いは1人250 |
備考
1 小学生未満は、無料とする。
2 団体は、20名以上とする。