○神河町岩屋高坂ふれあい施設設置条例

平成17年11月7日

条例第106号

(設置)

第1条 地域のもつ豊かな自然環境を有効に利用し、桃園育成と都市住民との交流を通して、地域の活性化を図るため、神河町岩屋高坂ふれあい施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神河町岩屋高坂ふれあい施設

神河町岩屋662番地の13

(管理)

第3条 町長は、この施設の設置目的を達成するため、善良な管理に努めなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

神河町岩屋高坂ふれあい施設設置条例

平成17年11月7日 条例第106号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第106号