○神河町岩屋高坂ふれあい施設設置条例
平成17年11月7日
条例第106号
(設置)
第1条 地域のもつ豊かな自然環境を有効に利用し、桃園育成と都市住民との交流を通して、地域の活性化を図るため、神河町岩屋高坂ふれあい施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神河町岩屋高坂ふれあい施設 | 神河町岩屋662番地の13 |
(管理)
第3条 町長は、この施設の設置目的を達成するため、善良な管理に努めなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。