○神河町南部公園設置条例

平成23年3月7日

条例第9号

(設置)

第1条 レクリェーション活動を通じ地域住民や都市住民との相互交流を図るとともに地域住民の憩いの場として利用することにより、地域の活性化を図ることを目的とし、神河町南部公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふれあい公園

神河町柏尾114番地の3

(管理)

第3条 町長は、第1条の設置目的を達成するため、公園の管理を委託することができる。

2 前項の規定により、委託を受けた者は、善良な管理に努めなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

神河町南部公園設置条例

平成23年3月7日 条例第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成23年3月7日 条例第9号