○神河町わくわく公園条例
平成17年11月7日
条例第105号
(設置)
第1条 恵まれた自然環境の中、地域住民の憩いの場として、また観光・レクリェーション活動を通じ、都市住民との心のふれあい、相互交流の場として地域の活性化を図ることを目的とし、わくわく公園施設(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
わくわく公園 | 神河町長谷963番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 公園の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他団体(以下「法人等」という。)であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 町長は、指定管理者と基本協定書及び年度協定書を締結するものとする。
(開園時間及び休園日)
第4条 公園の開園時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開園時間を変更することができる。
2 公園の閉園日は、毎月5日以内の日数を設けるものとし、指定管理者が町長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の規定により定めた閉園日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館日を設けることができる。
(利用料金)
第5条 公園を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても、同様とする。
3 町が主催又は共催する行事のため使用するときは、利用料金は徴収しない。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(入園の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、公園への入園を拒否することができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがある者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品又は動物を携帯している者
(3) 施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがある者
2 指定管理者は、公園の管理上必要があると認めるときは、入園を制限することができる。
(遵守事項等)
第8条 公園に入園した者(以下「入園者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 花木等を採取しないこと。
(2) 指定する場所以外に車等を乗り入れないこと。
(3) 騒音、乱暴な言動又は大声を発する等、他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 施設、設備等を損傷及び汚損しないこと。
(5) 動物を携帯するときは、その動物のふん等を放置しないこと。
(6) 指定する場所以外で火気を使用しないこと。
(7) その他衛生、風紀、保安を害し、管理上障害となる行為をしないこと。
2 指定管理者は、入園者が前項の規定に違反したときは、その者に対し退園を命ずることができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用料金の徴収に関する業務
(2) 施設及び附属設備の維持及び小規模な修繕に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に関し町長が必要と認める業務
(原状回復の義務)
第10条 わくわく公園の施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又は原状回復に要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のわくわく公園条例(平成17年大河内町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月10日条例第50号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
わくわく公園の利用料
区分 | 利用料 | 備考 |
バーベキューコーナー | 13,000円 | 1卓につき |
公園貸切(半日) | 7,000円 | 午前9時~午後1時 午後1時~午後5時 |
公園貸切(1日) | 14,000円 | 午前9時~午後5時 |