○神河町宿泊施設条例

平成17年11月7日

条例第104号

(設置)

第1条 恵まれた自然環境の中で、地域住民の憩いの場として、また観光・レクリェーション活動を通じ、都市住民との心のふれあい、相互交流の場として地域の活性化を図ることを目的として、神河町宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ホテルモンテ・ローザ

神河町長谷987番地

峰山高原ホテルリラクシア

神河町上小田881番地146

(事業)

第3条 宿泊施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) ホテル営業

(2) 公衆浴場営業

(3) 飲食店営業

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 宿泊施設の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 町長は、指定管理者と基本協定書及び年度協定書を締結するものとする。

3 指定管理者が行う業務は、前条に定める事業の円滑な遂行のために必要な業務及び施設の維持管理業務とする。

(営業日及び休業日)

第5条 宿泊施設の営業日は、年中とする。指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休業日を設けることができる。

(利用料金)

第6条 宿泊施設及び附帯施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、宿泊施設への入館を拒否することができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがある者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品又は動物を携帯している者

(3) 施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがある者

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、入館を制限することができる。

(遵守事項等)

第9条 宿泊施設に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が宿泊施設の管理上支障があると認める行為をしないこと。

2 指定管理者は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命ずることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 施設及び附属設備の維持及び小規模な修繕に関する業務

(原状回復の義務等)

第11条 宿泊施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状回復し、又は原状回復に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大河内町宿泊施設設置条例(平成17年大河内町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

宿泊施設等の利用料

区分

利用料

宿泊料(1人1泊につき)

50,000円

温浴施設利用料(1人1回につき)

2,000円

神河町宿泊施設条例

平成17年11月7日 条例第104号

(平成17年11月7日施行)